相続対策(遠隔地にしか相続人が居ない場合) | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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名古屋市内の私のお客さんですが、80歳超のお婆さんのところに行ったときの話です。


この方は夫は既に亡くしておられ、子供さんもお孫さんも居ません。

この場合だと、相続人はその方の御兄弟になります。

唯一の弟さんが居るのですが、他県(名古屋からは最低3時間程度離れた場所)在住で、

しかも78歳、ですので実質はその弟さんの子供さん(御本人からすると甥、姪)が相続人です。

甥、姪も名古屋からは最低3時間程度離れた場所在住です。

この方は持ち家の他アパートを数棟所有しているが、借金は全部返済完了です。


この方が体調を崩し、要介護状態になりました。

ヘルパーさんが事実上の不動産の管理人になり、

管理の為にそのヘルパーさんにパート代を払うようにしたのだが、

この方の介護と不動産の管理とでヘルパーさんが過重負担になってしまいました。


幸いにして近隣の介護施設への入居が可能となったので、

今後の事について弟さんが名古屋に来られて、その方と3人で打合せしました。

(ヘルパーさんは他人ですので、席を外して頂きました)


結論からさきに申し上げると、管理を委託してる不動産会社に自宅とアパートを売って、

財産はおカネだけ、という状態にして、介護施設に入居することになりました


理由は以下の通りです。


・アパートの借金が完了しており、売却が可能である。

・最低3時間程度離れた場所に住んでいては、アパートの管理会社とのやり取り
(営繕工事の手配の打合せなど)ができない。

・ヘルパーさんも65歳と高齢かつ体調もやや崩しがちで、過重負担をかけるのは無理。


いつもの私の提案からすると後ろ向きなようですが、

その人及び周囲の人全員にとってのベターな方法は何通りも有るので、

そのうちでもっとも皆さんが納得しやすい方法を提案した例、として報告します。


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