税務相談会のQ&A | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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525()に名古屋ハウジングセンター日進梅森会場で、税務相談を担当させて頂きました。
ここで相談にみえた方との話の概略を報告いたします。

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住宅資金贈与>
親から子へ、住宅及びその敷地の購入資金を贈与すると、
その資金
のうち、最大1,110万までは贈与税がかからないという規定です。

(1)Q
:息子への住宅資金贈与と、
(来訪者)によるその住宅敷地の一部購入とを
 併用することには、税務上問題ないか?

A
お父様(来訪者)が一部を所有することであれば、特に問題ありません。

(2)Q
1,110万を超える金額の住宅資金贈与の場合どうなるか?
A
:贈与資金の総額から
1,110万を引いた残額に、
 その残額に対する税率()を適用して贈与税額の計算
を行ない、
 贈与された翌年3/15までに、
贈与された側(子供さん)が贈与税額を納めて頂きます

贈与税の税率は、上記の残額に応じて変わってきます。
 残額のうち200万円までの部分:10%200万超300万までの部分:15%、など、
 残額のうち高額部分については高税率(最高50%)になります

(3)Q
:登記上、
住宅の名義はどのように決まるのか?
A
おカネを出した人の費用負担に応じて決まります
(
)
夫が住宅資金贈与で父からもらった分を含め1,200万支出、かつ1,800万の住宅ローンを組み、
 
   妻が自分の貯金を崩して1千万支出、という場合ですと、夫の持ち分は3/4、妻の持ち分は1/4

(4)Q
:土地を売った場合の税金を教えてほしい。
A
:次の①-②-③の金額(=
譲渡所得)に対し、国税15%・県市民税5%の税金が掛かります。
①土地の売却代金 
②土地の購入代金(
不明の場合は①の5%)
土地の売却にかかった費用 

(不動産業者さんへの仲介料、土地の売買契約書の印紙代、土地の測量代、
 建っていた建物の取り壊し費用、土地の売渡証書作成料など、
 土地を
売るのに直接掛かった費用)

次回は68日㈰にナゴヤハウジングセンター一宮会場 で担当させて頂きます。
みなさんお気軽にいらして下さい。

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