5月25日(日)に名古屋ハウジングセンター日進梅森会場で、税務相談を担当させて頂きました。
ここで相談にみえた方との話の概略を報告いたします。
<住宅資金贈与>親から子へ、住宅及びその敷地の購入資金を贈与すると、
その資金のうち、最大1,110万までは贈与税がかからないという規定です。
(1)Q:息子への住宅資金贈与と、 私(来訪者)によるその住宅敷地の一部購入とを
併用することには、税務上問題ないか?
A:お父様(来訪者)が一部を所有することであれば、特に問題ありません。
(2)Q:1,110万を超える金額の住宅資金贈与の場合どうなるか?
A:贈与資金の総額から1,110万を引いた残額に、
その残額に対する税率(※)を適用して贈与税額の計算を行ない、
贈与された翌年3/15までに、贈与された側(子供さん)が贈与税額を納めて頂きます。
※贈与税の税率は、上記の残額に応じて変わってきます。
残額のうち200万円までの部分:10%、200万超300万までの部分:15%、など、
残額のうち高額部分については高税率(最高50%)になります
(3)Q:登記上、住宅の名義はどのように決まるのか?
A:おカネを出した人の費用負担に応じて決まります。
(例)夫が住宅資金贈与で父からもらった分を含め1,200万支出、かつ1,800万の住宅ローンを組み、
妻が自分の貯金を崩して1千万支出、という場合ですと、夫の持ち分は3/4、妻の持ち分は1/4。
(4)Q:土地を売った場合の税金を教えてほしい。
A:次の①-②-③の金額(=譲渡所得)に対し、国税15%・県市民税5%の税金が掛かります。
①土地の売却代金
②土地の購入代金(不明の場合は①の5%)
③土地の売却にかかった費用
(不動産業者さんへの仲介料、土地の売買契約書の印紙代、土地の測量代、
建っていた建物の取り壊し費用、土地の売渡証書作成料など、
土地を売るのに直接掛かった費用。)
次回は6月8日㈰にナゴヤハウジングセンター一宮会場
で担当させて頂きます。
みなさんお気軽にいらして下さい。
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