逆転無罪の判決。2015年、長野県佐久市で中学生の男子生徒が車にはねられて死亡した事故。「ひき逃げ」の罪に問われた被告の控訴審判決が東京高裁で開かれ、長野地裁の一審の判決を破棄し、無罪を言い渡した。

長野地裁 懲役6カ月の実刑判決

2015年3月、佐久市の横断歩道で当時、中学3年生の和田樹生さんが車にはねられ死亡した。

運転していた御代田町の会社員・池田忠正被告はすぐに救護しなかったとして、救護義務違反・「ひき逃げ」の罪に問われ、2022年11月、長野地裁が懲役6カ月の実刑判決を言い渡した。
被告側が控訴「無罪」主張

被告は事故を起こした後、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニ店で口臭防止剤を買っていた。

被告側はすぐに戻り救護したとし、「ひき逃げに当たらない」と主張していたが、長野地裁は「飲酒運転の発覚を回避しようとした行為は救護とは対極にある」とした。

判決を不服として被告側が控訴。あらためて無罪を主張していた。
東京高裁「ひき逃げには当たらない」

28日、東京高裁で開かれた控訴審判決。

田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、「ひき逃げ」には当たらないとした。

そして、一審の判決を破棄し、被告に「無罪」を言い渡した。
両親「樹生にかける言葉ない」

この事故をめぐっては和田さんの両親が独自で証拠を集めたり、4万筆以上の署名を集めたりしてきて検察に「ひき逃げ」での起訴を求めてきた経過がある。

判決後、和田さんの両親は―。

父・和田善光さん:
「救護義務違反(ひき逃げ)に当たらないということは考えられません。なぜわれわれの思いというものが司法に届かなかったのか」

母・和田真理さん:
「被害者の生命や体の保護を全く無視した判決。最低の判決です。樹生にかける言葉が見つからないです。こんな国に産んでごめんねとしか言えないです」

一方、東京高等検察庁次席検事は「検察官の主張が認められず、第一審判決が覆されて無罪とされたことについては、誠に遺憾である」「判決内容を十分に検討し、適切に対応したい」とコメントしている。

検察は上告を検討するという。

いやあ、そもそも「自動車事故」で「死亡事故」を起こしたのに「無罪」って普通にありえるのか?

 

 

偶にありえるようだけど、この場合は「捜査機関の失策」とあるように「結局警察の初動捜査に何らか致命的な問題」があり、犯人の罪が問えなかったと言う「人的ミス」によって「証拠不十分」的な形での「無罪になった」なわけであり、普通からすると「自動車死亡事故」は「大体交通刑務所行き」なわけなんですよね。

 

で、今回の事故の場合は

  • 飲酒運転
  • 速度超過(時速60キロ一般道で時速70キロ超え)
  • 被害者は徒歩での横断歩道での事故
  • ノーブレーキ(一節には被害者は30メートルとか40メートルぐらい先に飛んだと言う話も)
  • 飲酒運転証拠隠滅のために事故後コンビニ探して「ブレスケアー購入」!!
  • 飲酒運転証拠隠滅のために大量の水を飲んだと言う話も
  • 事故後すぐに友人に電話をしていると言う話も
  • あと「飲み会の二次会」があって「飲酒運転で移動していた」と言う話も!!!
  • 救護義務があるのに電話+ブレスケアー+大量の水の証拠隠滅が先だった
と言う状況があるのに、何故か「長野の検察」は
  1. 速度超過罪(スピード違反)

  2. 救護義務違反(ひき逃げ)

で訴えたそうで、いやあ何故そもそも「飲酒運転に該当しないのか?」そもそも「飲酒=居酒屋」その中で「真偽は定かでないが、 村さ来で3時間飲んでた」と言う話もあるわけで、そもそも「数時間飲酒」してたら、まず「正常な運転は難しい」わけで、ましてこの「被告の年齢は事故当時42歳」と言う話もあり、まあ「確実に数時間飲酒」したら「それで車を運転したら確実に””飲酒運転””」となるわけだけど、これ「警察や検察は””飲酒していたお店””」を「ちゃんと調べた」のか?

 

あと「ブレーキ痕」の有無とか「ちゃんと調べたのか?」結局これも「本来やらなければならない捜査」これが「全然出来てなかった」から、だから「上のようなスピード違反と救護義務違反」だけど「東京高裁」は「無罪」と「いやあ””ありえない””」ですよね。

 

って言うか「居酒屋で数時間仲間と飲んでた」後に「飲酒した人が自動車を運転する」と、たしか「他の搭乗者達」も「それを止めなかった」として「罰則があった」と思うわけで、いやあ「警察」この辺「どう調べた」のか?

 

あと「飲酒検査は基準値以下」って言うが、これ「一方で水をしこたま飲んだ」と言う「何かALPS処理水の海洋放出1200倍希釈」で「基準値以下」と「クリソツ」な内容でしかなく、そもそも「被害者は30メートルとか40メートルとか飛ばされた」とかで、たとえば「体重50キロの人を40メートル吹っ飛ばす」場合は「時速70キロ」ぐらいの時速が必要とあり、これ「横断歩道」に対して「ノーブレーキ」で人を「はねてる」わけですが、これ「プリウスミサイル」以外は普通に考えると「飲酒運転」の影響しか思い当たらないですよね。

↑↑事故後の調査の画像(画質が悪い)

 

↑↑画質が良い、当時の事故現場の画像

 

あと上記画像が「事故現場」だそうですが、ここに「信号機は見当たらない」わけで、あと「近くにセブンイレブンが見える」ここで「飲酒証拠隠滅のための””ブレスケア””」購入したのかな?ってわけで、いやあこんな「見通しの良い道路」ここで「ノーブレーキ」で「時速70キロ超え」で「被害者をはねて40メートルも吹き飛ばす(当然即死)」わけですよ。

 

で、これで「飲酒運転じゃない」ってのは「苦しすぎる」わけで、逆にこれが「池田忠正」の「普通の運転」なら、今まで「人身事故は何度も起こしてる」と思うが、これまでに「1件も自動車事故」を起こしてないなら「原因は””飲酒運転””」之以外には「無い」わけで、なので少なくとも「無罪」には「絶対にならんだろう」って思いますよね。

 

 

いやあ筆者これ見た時に「飲酒運転」これが「根本原因」なのでは?だから「酒飲んでる」から「人身事故」を起こしたら「池田忠正」が「真っ先にやった事」は「セブンイレブンに徒歩で駆け込んで、ブレスケアを購入した」わけで、他に「大量の水を飲んでたと言う話」もあり、これら「酒気がわかるレベルで飲酒をしていた」だから「事故後まず””飲酒隠滅のために、これらをやった””」んじゃねえのか?ってけで、なのでこの事故の本質は「飲酒運転の是非」と言うか「明らかに証拠隠滅」だから「飲酒運転」を考えるのが普通これしかないわけですよ。

 

だけどこの「事件」では「飲酒運転」これが「全く問われてない」この時点で異常なぐらいオカシイわけですが、逆に「飲酒運転」これを除いて事故を鑑みても「信号機が無い横断歩道」で「ノーブレーキ通過」で「男の子を跳ね飛ばして40メートル吹き飛ばして即死」と言う「事故結果」だけを見ても「無罪判決」いやあ「飲酒運転じゃない」場合でも「無罪」これは絶対に「あり得ない」わけですよ。

 

多分この「事故」の根底がこの辺、それで「執行猶予」それが「無罪」いやあ流石に「執行猶予も無いし、まして無罪は無いだろう」っての「根本」これが「この事故の異常性」なのに「異常に刑がかるすぎる」だから「皆違和感」と「オカシイと考える」のかと思います。

 

いやあ日本って「既得権益化した組織」って「相当腐ってる」わけで「警察も検察も裁判官も腐ってる」わけで、この結果を見る限り「飲酒運転で横断歩道でノーブレーキで人をはねて即死」させても「セブンイレブンにGO」で「ブレスケアと大量の水」で「証拠隠滅」で「無罪」になるわけで、いやあ「既得権益化」ってのが「最も団体として駄目な形」なのがよく分かるわけであり、これによって「飲酒運転」しても「ブレスケア+大量の水」で「通常運転化」の見本になったようで、もう「腐っとる」なあって思う「今日このごろ!!」