皆様 おはようございます。
 

先月の話です。

 

我が家は駐車場に2台(縦列駐車)おけるのですが予備の駐車場(来客用)を1台借りています。

 

夫が病院を予約していたある日の朝。

 

事故は(縦列駐車していた)マイカーを予備の駐車場に移動した際、起こりました。

 

なんとお借りしている駐車場でフロントバンパーを塀にぶつけたのです。

 

ネットで見たこの写真が同じような感じだったので拝借

 

「ぶつけた、ごめん」と言いながら夫は病院へ

 

音は聞こえなかったけど?

時間確認。

8時10分(後々まで聞かれるからアタマに記録)

 

見に行くと前の塗装が剥げている。

 

接触した塀も見たけどなんともなってない。

 

カメラ付きだけど再生してもたいしたことないと思って再生しませんでした。

人身事故でなかったのが幸いでした。

 

我が家の敷地内での事故ではないので警察署に電話。

 

最近の警察はマナーが良いです。

「お怪我はなかったですか」と言われたので「私は運転者ではないですから」と伝えた。

「時間ははっきりお約束できませんが係りの者を伺わせます」と…。

 

お借りしている駐車場での事故。

 

車両保険に入っているので保険会社にも電話。

 

警察と同じく「お怪我はありませんでしたか」の問いかけあり。

 

事の詳細を伝え運転者が夫であるから車両保険の対象になるか等質問。

 

ついでに次年度の保険料がいくらになるか聞きました。

保険料もアップするし3等級も下がるとのこと。

 

この時点では車両保険使わなくても良いかもと思ってました。

免責110万。

パトカーの到着早かったです。

 

「詳しいことは後から連絡します」と伝えて(保険会社)担当者との会話を終了。

 

警察の人は2人見え「運転していたのが夫で、今病院に行っているので代わりに現場をみてください」と伝えたら「実況検分だけ先にします」と言われ塀の写真を撮っただけ。

 

塀は私も確認したけど特にキズはなかったウインク

 

私が運転していなかったので車検証を見せただけ。

 

警察の人と話している最中、駐車場の所有者が車で前を通ろうとしたので呼び止めて詳細を伝えると「警察の人のいる前でなんだけどたいしたことないから保険なんか使わないで板金屋に持っていったら数万ですんじゃいますよ」といわれました。

 

この方は他にも駐車場をもっておられ警察の人にも名刺を渡してくださった。

 

塀は空き家になっているお宅。

 

警察の方から「ご主人が帰宅されたらまた電話ください」と言われました。

 

やっと夫が帰宅したので警察に再度連絡。

 

すぐ来てくださいました。

夫は塀にぶつけた人なので免許証を提示、記録されました。

 

空き家なので所有者がどうなっているか調べてわからなくなっている場合は、持ち主不詳ということで車を修理してよいと言われました。

 

ディーラーが休みだったので夫が車検で利用しているAにみてもらったらなんと、50~60万かかるとのことびっくり

 

ハイブリッド車は開けてみないとわからないことが多いらしい。

 

新車を購入したディーラーはこの日はお休み。

 

保険会社の担当者に伝えたら東京の自動車屋さんを紹介してくださって手配してくださった。

 

車屋さんが都内の自動車屋さんだったので驚きました。

 

家の近辺はいわゆるAとかBとか広告に入る車検専門店や板金屋さん等も多いです。

 

どうして東京と思いましたが保険屋さんが直に修理を発注してくれた方が面倒なことがないのでお任せすることに…。

 

8月26日レッカー車が代車を運んできて帰りに私の車を乗せて持っていきました。

あれから今日で2週間。

 

代車は都内ナンバーなのでジムに行くと聞かれることが多くその度に訳を話すのが面倒です。

 

そろそろ保険会社から電話があってもよさそうなので経過を聞こうと思います。

 

保険の知識、再確認したことを転記します。

人を傷つけていない物損事故の注意点

車をぶつけたり、壁・塀にこすったりなどして、物損事故を起こした場合は、必ず以下の点に注意しましょう。

小さな事故でも警察への通報は義務

人身事故でも物損事故でも、車が事故を起こした場合は警察への通報は道路交通法第72条で定められた義務です。

 

他人の車や、家の壁・塀などはもちろん、電柱、ガードレールなどにぶつかった場合も必ず警察へ通報をしなくてはいけません。


また、道路上にちらばったものを片付けたり、周辺に発生している危険を除去する義務があります。

もし警察への通報を怠った場合は「報告義務違反」として

  • 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

に科せられます。
道路交通法 第119条1項10号

警察への報告もせず、危険を除去する義務を怠ったり、走り去ったりした場合は、「危険防止措置義務違反」として

  • 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

に科せられます。
(道路交通法117条の5)

さらに「安全運転義務違反」2点と、「危険防止措置義務違反」5点の合計7点の違反点数が付加されます。(少なくとも最低30日間は免許停止処分)

また自動車保険を適用するには、警察に届けて事故証明書を発行してもらうことも必要になります。
事故を起こした場合は、たとえ小さな事故でも警察に連絡し、警察が来るまで決して事故現場から離れないようにしましょう。

(チューリッヒ保険HP拝借)