無権代理 平成23年第6問 代理重要判例 契約の成立・効力 他 雑多にメモ | komomoの学習記録

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(ちゃんとしたお礼等省略、ごめんなさい。後でいろいろ追記・整理予定)

 

最判昭和49年9月4日

 他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。

 

無権代理と法定追認

最判昭和54年12月14日

取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法一二五条の規定は、無権代理行為の追認には類推適用されないと解するのが相当である

 

(適用ではなく、類推適用)

 

口座への入金と法定追認→根拠??

 

第15回消費者契約法専門調査会 法定追認の特則

https://www.cao.go.jp/consumer/history/03/kabusoshiki/other/meeting5/doc/150717_shiryou1.pdf

 

 

たたき台

https://www.moj.go.jp/content/000104766.pdf

 

確かに、民法第125条第1号の「全部又は一部の履行」は,自ら履行する場合だけでなく相手方の履行を受領する場合を含むという判例法理(大判昭和8年4月28日)を明文化したものであり、また、「弁済の受領については,取消権を行使することができる側の当事者が弁済を受けるつもりがないのに口座に代金が入金されたり目的物が自宅に配送されたりしただけでは,「弁済の受領」に該当しないと考えられる」との説明がなされている。しかし、通常は、配送された目的物を取りあえず受け取ってしまうのではないか。あるいは、サービス契約においては、サービス契約やその内容に疑義を持ちつつも、なおもサービス提供の状態を継続してしまう場合は多いのではないか。相手方の履行を受領する場合を「全部又は一部の履行」に含むとする「判例法理」を、取消権保障の観点から見直すべきではないかと考える。

 

日弁連 改正試案(消費者契約法)への提言

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120216_2.pdf

 

 

最判平成10年7月17日

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。 

 

けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法一一三条一項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力 が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。

 

このように解すると、本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで法律効果に相違が生ずることになるが、本人の追認拒絶の有無によって右の相違を生ずることはやむを得ないところであり、相続した無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することがそれ自体信義則に反するものであるということはできない。

 

重要判例 最判昭和62年7月7日

同法一一七条による無権代理人の責任は、無権代理人が相手方に対し代理権がある旨を表示し又は自己を代理人であると信じさせるような行為をした事実を責任の根拠として、相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持のために、法律が特別に認めた無過失責任であり、同条二項が「前項ノ規定ハ相手方カ代理権ナキコトヲ知リタルトキ若クハ過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ之ヲ適用セス」と規定しているのは、同条一項が無権代理人に無過失責任という重い責任を負わせたところから、相手方において代理権のないことを知つていたとき若しくはこれを知らなかつたことにつき過失があるときは、同条の保護に値しないものとして、無権代理人の免責を認めたものと解されるのであつて、その趣旨に徴すると、右の「過失」は重大な過失に限定されるべきものではないと解するのが相当である。また、表見代理の成立が認められ、代理行為の法律効果が本人に及ぶことが裁判上確定された場合には、無権代理人の責任を認める余地がないことは明らかであるが、無権代理人の責任をもつて表見代理が成立しない場合における補充的な責任すなわち表見代理によつては保護を受けることのできない相手方を救済するための制度であると解すべき根拠はなく、右両者は、互いに独立した制度であると解するのが相当である。したがつて、無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合においても、表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから、相手方は、表見代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し同法一一七条の責任を問うことができるものと解するのが相当である(最高裁昭和三一年(オ)第六二九号同三三年六月一七日第三小法廷判決・民集一二巻一〇号一五三二頁参照)。そして、表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり、したがつて、右の場合、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないものと解するのが相当である。そうすると、無権代理人の責任は表見代理が成立しない場合の補充的な責任であるとの見解に立つて、民法一一七条二項の「過失」を悪意に近いほどの重大な過失に限られるものと解し、本件においては右の重大な過失が認められないとして、上告人の前示抗弁を排斥した原審の判断には、同法一一七条の解釈適用を誤つた違法
があるというべきであり、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、被上告人に同条二項にいう過失があつたか否かの点につき更に審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。

さて、相手方が悪意の場合、あるいは、代理人が制限行為能力者である場合は無権代理人の責任を免れさせることについてはあまり問題はなく、要綱案たたき台でもその旨の規定が整理され維持されています((2)ア・ウ)。しかしながら、相手方に「過失」がある場合でも、本人が代理権がないことを知りながら無権代理行為を行った場合にまで、無権代理人の責任を免れさせることはバランスを欠くとも考えられます。そこで、要綱案たたき台では、相手方に過失がある場合は無権代理人は責任を免れるとしつつ、無権代理人が悪意である場合には(相手方が有過失であっても)無権代理人の責任を負う旨の規定を新設することが提案されています((2)イ)。

たたき台

https://www.moj.go.jp/content/000118124.pdf

 

●債権 平成15年第20問を素材に。解説(2)を参照しながら。

(昔の解説ですが、条文を読んでも?という点につき解説する、こういう解説が良い解説だと思うベル 必要なことだけ、明瞭簡潔。ありがとうございます。以下はkomomoの追記も含めた記述 )

 

承諾の期間を定めないでした申し込みは、申込者が承諾の通知を受けるまでに相当な期間が経過しなければ、これを撤回することはできない。

経過すれば 撤回することができる(と文言上はそう読み取れる)(撤回を許すための条文ではないし、現実には撤回という単独行為をするタイミングはほぼ、無いと言える。実際には申込みを撤回したいがどうかと承諾を求め、申込みをなかったことにするしかないだろうね、これね)

 

なお、承諾の期間の有無を問わず、申込者が申込みの通知を発した後、その通知が到達する前に、申込撤回の意思を相手に伝えれば、先に発した申込の効力は発生しない。

 

相当な期間とは→申込みが相手方に到達するまでの時間プラス、相手方に到達してから諾否を決定するのに必要な時間を含めて、承諾発信の準備に要する時間プラス、申込者に到達するまでの時間

 

※申込者が承諾期間を定めて申込みをした場合、その期間内に申込撤回をすることができないのはなぜか

 

申込みを受けた相手方の契約締結に対する期待、また、承諾までの準備行為に費やされる経費等を考慮して申込みを受けた者を保護する必要がある。

 

また、この規定があることで安易な申込みを防止する効果がある。

 

ところで、もし、申込者が相手側の事情を無視する形で申込みを撤回あるいは、契約成立を否定した場合にはどのような法律構成を経て、相手側を保護・救済できるだろうか。

 

契約締結上の過失理論?

 

そして、平成19年2月27日には最高裁で新しい判決が出ました。Xの開発・製造したゲーム機を順次Y、Aに販売する旨の契約が締結に至らなかった事案で、YがXに対して契約が確実に締結されるとの過大な期待を抱かせる行為をしたこと等の事情から、YはXに対する契約準備段階における信義則上の注意義務に違反したとされました。

 

(へええええ・・びっくり やっぱり、この理論は今も生きているんですね)

 

 

 

 

 

 

賃貸契約交渉過程のトラブル

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B5%90%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%8E%E5%A4%B1/

 

先生方、ありがとうございます。後で勉強しますおねがい