消えかけた「民法 第483条」 | komomoの学習記録

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・・・えーえーえー

改正前(特定物の現状による引渡し)
第483条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

改正後(特定物の現状による引渡し)
第483条
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

 

 

 

【新民法条文】特定物の現状による引渡し(483条)

 

【民法改正】弁済の方法(民法第483~487条)~民法が変わる(55)

 

【民法改正:国会審議62】取引上の社会通念-1

 

【民法改正:国会審議62】取引上の社会通念-2

 

【民法改正:国会審議136】取引上の社会通念(特定物の引渡し・担保保存義務)

 

なんと申しますか。ね。とりあえずメモ。

 

先生方、ほんとうにありがとうございます。

 

なんだか、このブログの内容は民法の債権に関するものばかりになってしまっているのですが、総則も物権も親族法もやっております・・不動産登記法もぼちぼち、始めております。でも他の科目はそれなりに問題なくできるのに対して、債権法だけは、記録しておかないといけない!と私の脳みそが命令します・・あせる 時間をかけて理解せよ!しっかり理解せよ!条文を使いこなせるようになれ!とものすごい指令が押し寄せるのでございます・・・

 

で、勉強していると楽しくて、うっかりものすごい時間が経っている、みたいな感じです。いやもう、ほんと、趣味の世界です。

 

本当はこの1月、商法・会社法をガリガリ勉強している予定だったのですが、当初のスケジュールは達成不可能となりました 笑い泣き 債権法(改正)にこんなに時間を取られるとは・・でもむしろ、だからこそ、勉強する、みたいな状態になっているので、良かったのかもしれません。

 

このお正月、スケジュールを組み直しました。心を入れ替えてがんばります。

 

でも、とにかく、勉強するのは楽しいです♪