「国民が選ばなかった人」が民間人となって居座る。選挙の意味が無い!
<概算要求基準>「特別枠」「政策コンテスト」--原案提示 苦心の「政治主導」演出
7月27日7時29分配信 毎日新聞
概算要求基準の枠組み
政府は26日の予算編成に関する閣僚委員会で、11年度予算の概算要求基準の原案を決め、各省庁に提示した。27日の閣議決定を目指す。民主党の提言に沿って、成長戦略などに充てる「元気な日本復活特別枠」を設定。一方、厳しい財政状況の中、財源確保のめどが立っていないことから、特別枠の規模については「1兆円を相当程度超える額」とし、党提言の「2兆円」の明記を見送った。【坂井隆之】
【過去にもいろいろありました…概算要求基準の特別枠の例】
◇「特別枠」「政策コンテスト」
「経済成長や国民生活の向上を実現するため、政策効果の高い新たな政策に重点配分する」
仙谷由人官房長官は26日の閣議後会見で、特別枠設定の狙いを語った。
財務省を中心に当初検討していた原案は、▽社会保障費などを除いた経費約24兆円について各閣僚は、10年度予算比で一律1割削減▽削減額の範囲内で、成長戦略やマニフェスト(政権公約)関連事業を上乗せ要望できる--とし、党提言の「特別枠」は明記していなかった。
ところが23日、原案を各省に提示しようとした野田佳彦財務相に官邸が「待った」をかけた。「一律1割削減」に対する各閣僚や与党内の不満が高まる中、仙谷氏が「財務省の指示であるかのように概算要求基準が示されるのはよくない」と判断したためだ。
週末の再調整の結果、盛り込まれたのが特別枠の設定と「政策コンテスト」の実施。「最終的に首相の判断によって配分を決める」こともあえて明記し、「政治主導」の予算編成を強くアピールする形になった。
しかし、1割削減など基本的な枠組み自体は、「当初の案とほとんど変わっていない」(財務省幹部)。特別枠の規模についても、党要望の「2兆円程度」を明記しなかった。一律削減で約2・4兆円を確保したとしても、そのうち1・3兆円は社会保障の自然増吸収分。国債費を除く歳出を前年度(71兆円)以下に抑えることはすでに決まっているため、残りは約1・1兆円しかない。
玄葉光一郎公務員制度改革担当相(民主党政調会長)は「最終的な予算編成の中で2兆円は確保できる」との見通しを示したが、そのためには一層の無駄削減などで財源を捻出(ねんしゅつ)しなくてはならない。政治主導で各省庁の抵抗を封じ込める必要があり、菅官邸の求心力が問われることになる。
◇一律1割削減に広がる警戒
特別枠の前提となる「一律1割削減」だが、各省庁の間では「必要な予算まで減らされる」との警戒感が広がる。
馬淵澄夫副国土交通相は26日の会見で、10年度予算で公共事業を前年度比15%削減したことを踏まえ「なすべきことはなした」と強調。公共事業への配慮を強く求めた。
また、従来の基準では一律削減の枠外となっていた▽法律で支出を義務づけられた経費▽人件費--なども聖域なく対象とした。そのため、こうした経費の多い法務省などは「事業的経費がほとんどなく、どのように対応していくかは重い課題」(千葉景子法相)と懸念する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100727-00000001-maiall-pol
千葉法相が民間人閣僚に=民主政権初、参院議員任期切れ
7月26日16時50分配信 時事通信
2004年当選の参院議員の任期切れに伴い、先の参院選で落選した千葉景子法相は26日、民主党政権で初の民間人閣僚となった。野党側は「国民の信任を得られなかった人が閣僚を続けるのは問題だ」として、慰留した菅直人首相や続投を受け入れた千葉氏を、30日召集の臨時国会で追及する構えだ。
法相は、司法制度や入国管理などをつかさどる法務行政のトップで、検事総長を通じて事件の捜査や処分について指揮する権限を持ち、死刑執行の際には命令書に署名する。民間人の法相は1996年1月発足の第一次橋本内閣の長尾立子氏以来。千葉氏は選挙直後に辞任を申し出たが、首相は9月の民主党代表選後の内閣改造を念頭に、続投を求めた経緯がある。
国会議員でも民間人でも閣僚の給与は同額で、議員の場合は、議員歳費との差額分が支給される。千葉氏は歳費がなくなる分、法相としての給与を全額受け取ることになり、月額約163万円の支給額に変化はない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100726-00000086-jij-pol
「国民が選ばなかった人」が
民間人となって居座る。
選挙の意味が無い!
日本は、民主主義の国ではなかったのか?
国民の総意は、選挙はあまり意味が無くて、
首相の判断でどうにでもなる国だったようだ。
慰留した管首相は、
おかしい人だと思います。
千葉氏は、日本のためにならない法案ばかり出してきて
それを強引に通す人です。
日本人が認めたら、結婚相手の外国人の
子どもは、血縁関係がなくても
DNA鑑定抜きで自動的に
日本国籍をもらえるように強引に
法律を変えてしまった時の、司会役もたしか千葉氏。
管首相は、無理を通すために千葉氏をそばに
置いておきたいのだ。朝鮮半島民族の同胞だし。
たしか、議員たちに「明日の国会は休み」と連絡し、
みんなが休んでいる内に、強引に決めたとか。
おかげで、日本語をしゃべれない日本国籍の
人が国内や国外に増えたはず。
日本の男の証言ひとつで、相手の外国人女性の子どもが
日本人になってしまうなんて、どう考えても
おかしいだろう。
いいかげんな事を、議員が少ししか出席して
いない国会でさっさと決めてしまったくせに、
この千葉景子氏は、
長い時間をかけて法廷で死刑が決定された
極悪人をひとりも死刑にしないで
犯罪の被害者の家族に
空しい気持ちにさせている。
日本は、犯罪者に自分で裁きを
下さないように、冤罪が起こらないように
きちんと裁判にかけて罪が確定されれば
国が被害者の家族のかわりに
裁いてくれる国なんです。
裁いてくれないなら、遺族が勝手に裁いても
いいのでしょうか?死刑が決まった
極悪人は、相当なことをした人々です。
死刑になっても、当然なのです。
死刑が決定した極悪人を法相が死刑に
しないのなら、裁判官や遺族や警察は、
無駄な時間や金を使ったことになりませんか。
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ついていたコメント。↓
『外国人参政権』と『夫婦別姓』と『死刑廃止』・・・どれか一つでも日本国民が望んでいるものがありますか?
あのクレヨン塗りたくったような婆さんが落選したのは、『消費税』でも何でもなく、そういう理由です。
よって、法相に留任させるのは明らかに(昔、民主党が叫んでいた)『民意』に反します。
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国籍法が改正されました
平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。
国籍法第3条による国籍取得の手続
次の要件に該当する方は,法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。
新しい国籍法第3条の要件
○国籍を取得しようとする者が・・・
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること
届出の方法
本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き,書面によって届け出ることが必要です。
届出先
本人が日本に住所を有する場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局
本人が海外に住所を有する場合
日本の大使館又は領事館
国籍取得に関する経過措置
すでに20歳を超えているなど,現在は国籍法第3条第1項の要件に該当しない方でも,下の表に該当する方は,平成23年12月31日までに法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができます。
対 象 者 国籍を取得する時
Ⅰ 昭和58年1月2日以後に生まれた方で,生まれた時に父が日本人であり,20歳に達するまでにその父に認知された方
ただし,認知は平成20年12月31日までにされていること及び父が今も(死亡しているときは死亡した時に)日本人であることが必要です。
(附則第4条第1項) 届出の時
(附則第4条第2項)
Ⅱ 平成20年6月4日までに国籍取得の届出書を提出した(従前の届出)が,父母が結婚していなかったため,日本の国籍を取得することができなかった方
(附則第2条第1項) (1)昭和60年1月1日から平成14年12月31日までに届け出ていた方(附則第2条第3項本文)
新たに届け出た時
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(2)平成15年1月1日から平成20年6月4日までに届け出ていた方(附則第2条第3項ただし書)
従前の届出の時
Ⅲ Ⅱの(1)により国籍を取得した方の子で,その父又は母が日本の国籍を取得するまでに生まれた子(ただし,父又は母がした従前の届出以後に出生した子に限られます。)
(附則第5条第1項) 届出の時
(附則第5条第2項)
嘘の届出に対する刑罰
本当は自分の子ではないのに,自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり,嘘の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。
※国籍法第20条の罰則は,日本の大使館又は領事館においてされた届出についても適用されます。
※改正国籍法のパンフレットはこちら【PDF】
※国籍法の条文はこちら
※国籍法の一部を改正する法律の新旧対照条文はこちら
※国籍法施行規則はこちら
※改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(お知らせ)
改正国籍法Q&A
Q1 今回の法改正によって、どのような点が変わったのですか。
A1
大きく変わる点が2つあります。
1つは、出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得(国籍法第3条の国籍取得届)について,改正前の国籍法では,日本人の父から認知されていることに加えて,父母が結婚していることが要件とされていましたが,今回の改正により,父母が結婚していることという要件が削除され,認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになったことです。
もう1つは,国籍取得の届出に際して,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられたことです。
Q2 なぜ改正が必要だったのですか。
A2
平成20年6月4日,最高裁判所は,「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子の間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,憲法第14条に違反する」との判決を言い渡しました。この判決を受けて,違憲状態を解消するため,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどの改正をしたものです。
Q3 なぜ罰則が設けられたのですか。
A3
今回の改正により,日本人男性と子の間に実際には親子関係がないのに,親子関係があると偽って認知届をし(偽装認知),その認知事項が記載された戸籍謄本を添付書類として国籍法第3条の国籍取得の届出書を法務大臣に提出して不正に日本国籍を取得しようとする事案が発生する懸念があります。
そこで,改正法では,虚偽の国籍取得の届出書を提出した者(本人が15歳未満のときは父母などの法定代理人)に対する制裁として,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する刑罰が設けられました(国籍法第20条)。
なお,虚偽の認知届を提出する行為及び虚偽の国籍法第3条の国籍取得届によって不正に取得した国籍証明書を添付して戸籍法第102条の国籍取得届をする行為についても,公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)等により,それぞれ5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
Q4 改正後の国籍法第3条第1項の規定により国籍を取得するためには,どのような手続が必要ですか。
A4
1 届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
詳しい手続は,届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館もしくは領事館にご相談ください。
2 届出先
(1) 本人が日本に住所を有する場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2) 本人が外国に住所を有する場合
日本の大使館又は領事館
Q5 改正後の国籍法第3条第1項の国籍取得届に添付する書類とはどのような書類ですか。
A5
改正後の国籍法第3条第1項の国籍取得届に添付する書類とは,次に掲げる書類ですが,具体的には届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館もしくは領事館にお問い合わせください。
○添付を要する書類
1 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
2 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
5 その他親子関係を認めるに足りる資料
なお,やむを得ない理由により,3及び4の書類を添付することができないときは,その理由を記載した書類を提出する必要があります。
また,認知の裁判が確定しているときは,3から5までの書類を添付する必要はありません。
Q6 父母が婚姻していなかったため,国籍法改正前には日本の国籍を取得することができませんでした。既に20歳を超えていますが,今から国籍を取得する方法はありますか。
A6
次の方は,平成21年1月1日(施行日)から平成23年12月31日(施行日から3年以内)までに法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。
(1) 昭和58年1月2日以降に生まれた方で,生まれたときに父が日本人であり,20歳に達するまでにその父に認知された方。
ただし,認知は平成20年12月31日までにされていること及び父が今も(死亡しているときには,死亡した時に)日本人であることが必要です。
(2) 平成20年6月4日までに国籍法第3条第1項の国籍取得の届出書を提出した(「以下「従前の届出」といいます。)が,父母が結婚していなかったため,日本の国籍を取得できなかった方。
ただし,従前の届出当時,改正後の国籍法第3条第1項の要件を満たしていたことが必要です。
Q7 平成20年6月4日までに国籍法第3条第1項の国籍取得の届出書を提出(従前の届出)している場合の国籍取得のしくみはどのようになっているのですか。
A7
(1) 昭和60年1月1日から平成14年12月31日までに従前の届出をしていた方は,施行日から3年以内に法務大臣に届け出ることによって,新たに届け出た時から日本の国籍を取得することができます。(附則第2条第1項,同条第3項本文)
(2) 平成15年1月1日から平成20年6月4日までに従前の届出をしていた方は,施行日から3年以内に法務大臣に届け出ることによって,従前の届出の時にさかのぼって,日本の国籍を取得することができます。(附則第2条第1項,同条第3項ただし書)
(3) 平成20年6月5日から平成20年12月31日(施行日の前日)までの間に従前の届出をしていた方は,施行日に法務大臣に対する届出を行ったものとみなされ,従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得します。よって,特段の手続は必要ありません。(附則第2条第1項,同条第3項ただし書,附則第3条第1項)
Q8 附則の規定による届出によって国籍を取得した場合,子の国籍はどのようになるのでしょうか。
A8
(1) 附則第2条第1項及び同条第3項本文の規定により新たな届出の日から日本の国籍を取得した方(昭和60年1月1日から平成14年12月31日までに従前の届出をしていた方)の子で,従前の届出の日以後父又は母が国籍を取得する日までに生まれた子は,平成21年1月1日(施行日)から平成23年12月31日(施行日から3年以内)までに法務大臣に届け出ることによって,届出の日から日本の国籍を取得することができます。(附則第5条第1項)
なお,附則第4条第1項の規定によって日本の国籍を取得した方(昭和58年1月2日以降に生まれた方で,生まれたときに父が日本人であり,20歳に達するまでにその父に認知された方)の子については,附則第5条第1項の届出によって,日本の国籍を取得することはできません。
(2) 従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得した方(平成15年1月1日から施行日までに従前の届出をしていた方)の子で,従前の届出の日以後に生まれた子は,生まれながらにして日本の国籍を取得しています。(国籍法第2条第1号)
※ご不明の点がある場合には、お近くの法務局・地方法務局にお問い合わせください。
この法案を座長思案なさったはずの河野太郎議員は,自分はこの法案を立案していないとウソをついている.
おかしいですね(笑)
アメリカへ経った麻生首相が居ぬ間に,また多くの議員が次回総選挙に気をとられているスキにこっそり閣議決定,国会へ提出.
従ってこの法案の存在さえ知らない議員さんが一杯いる.
汚い表現になりますが売国行為と言わざるをえない.この河野議員さんは弱みでも握られているのでしょうか!?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1220717492
2008年11月26日
・国籍法改正案の附帯決議には二重国籍容認要請が付いていた ~我々は何を信じればよいのか~
テーマ:日本・国籍法問題
<国籍法改正案>会期中は参院採決見送りで一致 自民と民主:毎日
自民党の鈴木政二、民主党の簗瀬進両参院国対委員長は26日、国会内で会談し、未婚の日本人男性と外国人女性の間の子に対し、父親が出生後に認知すれば日本国籍の取得を認める国籍法改正案について、30日までの会期中は参院での採決を見送ることで一致した。与野党内に「偽装認知」などを懸念する声があることを踏まえ、会期延長後の来週にも、入管審査の徹底を求める付帯決議とともに成立させる方針だ。
改正案は、6月の最高裁の違憲判決を受けて今国会に提出され、今月18日、衆院を全会一致で通過した。しかしその直前になって、自民党内の有志議員が「偽装認知を防止する手立てがない」と見直しを要求。衆院解散ムードの中、党内議論が不十分だったとも訴えた。民主党内にも同様の意見があり、両党間で協議した結果、会期末ぎりぎりの駆け込み採決を回避することにした。
ただ、こうした改正慎重論に対して「審議は普通の党内手続きで行われた。法案を知らなかったというのは、さぼっていたのと同意語だ」(河野太郎元副法相)という指摘も出ている。
国籍法改正案の参院審議が延びました。しかしたった数日です。依然として成立の見込みというのも変わっていません。前回の記事でも同様の事を指摘しましたが。最後の河野太郎議員の「法案を知らなかったと言うのはさぼっていたと同義語」という主張はもっともです。しかし、河野太郎議員。この人物は、今回の法案の他に、さらに危険な二重国籍容認のプロジェクトチームの座長を務める人物です。今回の件に関しては、完全に”あちら側”の人間です。
衆院を通過した際、DNA鑑定の導入などに道を残した”附帯決議”が行われましたが、実はこの附帯決議 の中には、
四・本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。
という項目があります。つまり、二重国籍容認に向けて今後前向きに検討すべし。という項目が追加されているのです。しかも、最初に民主党が作成した案には、後半部分にはっきりと「二重国籍を容認する」と記されているのを、自民党が手を入れて修正させたとのことです。
あらためて民主党が恐ろしい政党であるということは認識できましたが、今回の件では自民党も全く信用ができません。そんな中で、自民党の一部議員がギリギリのところでかろうじて歯止めをかけているという非常に危うい状態に感じられます。いったい我々は何を信じればよいのでしょうか。
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10170110832.html
国籍法改正 誰も理解せぬまま参院も審議入り (1/2ページ)
2008.11.20 19:42
このニュースのトピックス:国籍法・入管法
未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は20日、参院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。法務委は同日の理事懇談会で、26日に1時間45分の参考人意見聴取、27日に4時間の一般質疑を行った後に委員会で採決することで合意。このため、改正案は28日の参院本会議で成立する見通しとなった。
衆院法務委がわずか3時間の審議で改正案を採決し批判を受けたことから、参院側は「慎重な対応をしたい」(自民党国対幹部)として倍近い審議時間(5時間45分)を確保した形だ。だが、これで懸念される偽装認知への歯止めをどうするかなど、十分な議論が尽くせるかどうかは疑問だ。
「この中で、国籍法改正案を全部理解している人は手を挙げてください」
20日昼の自民党津島派の総会で、戸井田徹衆院議員はこう呼びかけたが、手を挙げた議員は1人もいなかった。改正案は国会議員も内容をよく把握しないまま、成立へと向かって突き進んでいるようだ。
改正案は今月4日に閣議決定されたが、国会議員らが問題点や危険性に気付いたのはその後のことだった。無所属の平沼赳夫元経済産業相は19日の「国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会」で、こんなエピソードを紹介した。
「現役閣僚から『とんでもない法律が通りそうだから何とかしてくれ』と電話があった。『あなたはそれに閣議でサインしたんだろう』と言ったら、『流れ作業で法案の中身は分からなかった』と話していた」
自民党では、改正案が衆院を通過した18日の役員連絡会や参院執行部会で問題指摘が相次いだ。執行部会では、国対幹部が「運用で(犯罪に)歯止めをかけていく工夫が必要だ」と述べ、尾辻秀久参院議員会長も「もう一度検討した方がいい」と語ったが、成立の流れを押しとどめるまでには至っていない。
一方、改正案を問題視する民主党議員からも「うちの法務部会(部門会議)も、『次の内閣』会合も通っちゃっているんだよな」との嘆息が漏れている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081120/plc0811201947010-n1.htm
結局、変な法律も、うまいこと
強引に進めたら通るので
民主党が先の選挙で過半数をとらなくても
ヤバイ法律もどんどん可決されてしまうような
恐さがまだまだあるのです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html