ポメラニアン&小動物のブリーダー直販
★ゴエモン事務局★
https://nyancollection.amebaownd.com/
尊い命ある動物たちを取扱う
プロのブリーダーとして
当方は下記の責務を全うするため
すべての取扱種を対象に
生体生命保障をお約束致します
生体の先天性疾患を知らずに販売した売り主に対する責務
■売主が果たさなければならない義務とは?
通常、商品を購入する場合は、その商品に欠陥(故障)がないことを前提として購入します。もし欠陥(故障)があれば、正常な商品と交換したり、代金を返してもらったりします。
では、生き物であるペット(動物)が病気などにかかっていて、正常でない状態で引き渡されてしまった場合はどうなるのでしょうか。
ペットを購入する場合は、先天性の病気(生まれつきの病気)などを持っておらず、健康体であることが求められることになります。引き渡したペットが健康体でなければ、売り主は売買契約上の義務を果たしていないことになります。
売り主は、法律上は商品である動物の健康管理に気を配っていなければならないのです。
■特定物売買の場合の損害賠償請求
特定物売買とは「その子じゃなきゃダメ」というように、その個体に着目して購入した場合を言います。「その子じゃなきゃダメ」なわけですから、売り主はその子を引き渡せば責任を果たしたことになります。
しかし、売り主が知っているかどうかにかかわらず、引き渡したペットに通常わからない病気や障害があった場合には、買い主は売り主に対して契約の解除や損害賠償請求をすることができます。
もし、そのペットに病気や障害があり、そのために繁殖させて販売するなどの目的を買い主が果たせなくなった場合には、契約を解除できます。また、病気のない健康な同種のペットの代金との差額相当を、損害賠償として請求できます。
尚、不特定物売買の場合の損害賠償請求に関しては、売り主に対しての責務は、上記、特定物売買の場合とは異なったものとなります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します