中間配当があるのも年末のこの時期。金融機関窓口で受け取るなら年初早々に期限を迎えるので、なるべく年内に済ませておきたい。要注意なのは、企業によって受け取れれう窓口(委託先)金融機関が異なることだ。郵便局では口座があれば、手続きできる方法もあるようだが。
さて今回のテーマは新型コロナウイルスの影響による売り上げ減少など、業績への影響著しい業種もあった中間決算の配当について。店舗の賃料減免を受けて営業不振の一部を補填したケースがあったものの、株主への配当は据え置いた企業。株主へ還元する原資は営業活動によって得た利益分配であり、経営努力によってそれが確保されたならば、たとえコロナ禍の営業不振があったとしても行うべきだ、という考えなのだろう。
しかし、賃料減免を受けた上で計上した利益であれば、それは経営努力というより家主の協力・支援の賜物であって、株主に配当する前に家主に還元すべきではなかろうか。
賃料減免を受けた上場企業が通常通りの株主配当を行っているケースの話。本決算で調整するつもりかどうかは半年後に判明する。