給与所得の源泉所得税や顧問税理士などへの報酬にかかる源泉徴収は毎月あるので、ルーチン作業を行っているだけで失念や計上漏れということはまずない。一方で物件に異動で登記などがあった時に発生する司法書士への報酬支払、ロゴデザインなどをデザイナーに依頼して支払った場合などに発生した源泉徴収の預り金は、頻度が少ないほどうっかり忘れがちなので注意が必要だ。
源泉税の納付には他にも違いがあってpayeasyによる支払いに非対応で不便なのだ。新型コロナウイルスの感染拡大防止策として対面接触をなるべく避けられうよう店頭納付からインターネット納付にできる限りシフトしてきたが、やってみると一部例外がありその一つが源泉税なのだ。店頭にいかなくても可能だと油断し、納期ギリギリに気づいてあたふたしないよう早めに済ませておきたい。