お久しぶりの更新となってしまいました・・・



本当に追いつめられておりましたので・・・・



イケナイですね!



今回の申告先で初めて書面添付を行いました



書面添付とは、税理士法第33条の2に定める添付書面です



・・・って何?かというと



税理士が申告書・決算書の作成代理に当って、税理士自身が確認したり気をつけたりご相談されたり・・・・



そんな事項をキッチリ、細かく記載して、申告書・決算書の信頼性を高めるものです



従いまして、税務調査もまず税理士に対して意見を求められます



それでも上手くいかなかった場合は、実地での税務調査です



しかし基本的には実地での税務調査の省略を目指していますので、省略の可能性が高まります



手間がかかるので、顧問税理士さん次第かもしれませんが、経営者の皆様もご依頼してみてはいかが?