こんばんわ![]()
昨日も同じですが、今日も提案というか、そんな事が目白押しでした。
今は徳を蓄積する時期ですね。
信用は、コツコツコツ・・・・・![]()
この数ヶ月、たーーくさんの人に出会ってきました。
その中で、今でも残っている人の数は、ほんの数パーセント。
その人たちが、きっと強い縁のかたです。
この残った縁を大事にしなければなりませんね。
やりますよ~
この数ヶ月で培った人たちは、伊達じゃない。
皆ツワモノどもです。
おいらを中心として、その人たちが他の人たちを助ける。
おいらは、お徳(得)の塊になります。
なってます![]()
これを、コツコツコツ・・・・今はその時期。
でも、今日は研修だったのです。研修の合間に、そんなお仕事。
講義聞きながら、焦りましたわ
電話鳴る鳴る・・・![]()
税制改正が国会で通ったのです。その研修。
租税特別措置法と言います。
租税特別措置法とは、全ての税法に関する「取り敢えず税法」と言いましょうか![]()
法人税法の措置法、所得税法の措置法、相続税法の措置法・・・・などなど。
「取り敢えず税法」だから、時限立法です。
つまり、平成○○年まで、という期限付きの税法です。
なぜ期限付きなのかというと、大きな意味は景気対策ですね。
その時代に合わせた税法による景気刺激策が、租税特別措置法でしょう。
今日は、法人税法の租税特別措置法。
正に、税額を軽減する事項が目白押しでした。
代表的な事項を、ご紹介しましょう。
交際費課税の枠が増えました。
交際費は、全額「損金」になりません。
ここでの「損金」は、「経費」と同じとしましょう。
中小法人では、交際費が400万円までは10%が経費にならず、400万円を超える部分は全額経費になりません。
この「400万円」が「600万円」に増えました。
ま、今時中小企業が、年間600万円も交際費を使うとは思えませんが・・・![]()
次に、長期保有の土地(5年超)の売却益から、1000万円が引けます。
ただし、平成21年又は平成22年に取得した土地を、5年超持ち続けなきゃダメです。
つまり、今年か来年中に土地を買え
ということですね。
かなり所得税的発想の税制です。
だから所得税法の措置法にも同じものがあります。
第三に、中小法人の軽減税率の見直し。
中小法人は、所得800万円までは22%の税率でしたが、18%になりました。
800万円を超える部分は30%。これは変わりません。
最後に、何といっても欠損金の繰戻還付制度でしょうね。
今までは、通常は赤字は後の年にしか繰り越せませんでした。
これからは、赤字を前の黒字の年に繰り戻せます。お金が返ってくるということですね。
長い目で見ると、何ら変わりません。
払うものは払うし、戻るものは戻る。
一時的に資金繰りが助かる可能性があるのが、繰戻還付の良いところです。
詳しくは、税務署・税理士にお問い合わせくださいね~![]()
取り敢えず、すぐ使えそうなものを挙げてみました。土地は無理かもしれませんが。
何にもしなくても税額が減少するのは、18%の税率になったことくらいですかね。
景気浮揚策として措置法があると言いました。
でも、税額を下げるために、敢えて土地を買う。交際費を使う。赤字を出す。
そんな事があって、良いのでしょうかね~![]()
税額を下げること=お金を使うこと、と心得なければなりません。
お金を使わずに済む政策は、18%の税率だけとお考え頂いたほうがよいです。
むしろ、お金を使わずに税金を払ったほうが、会社強化に繋がりますから。ゼッタイに![]()
どうしても必要ならば、賞与として従業員に還元したほうが良いですよね。
給与・賞与は、従業員のモチベーションアップの方法の一つですから。
でも、情報としては、お客様には提示していかなきゃね![]()