こんばんわメラメラ



昨日も同じですが、今日も提案というか、そんな事が目白押しでした。



今は徳を蓄積する時期ですね。



信用は、コツコツコツ・・・・・目



この数ヶ月、たーーくさんの人に出会ってきました。



その中で、今でも残っている人の数は、ほんの数パーセント。



その人たちが、きっと強い縁のかたです。



この残った縁を大事にしなければなりませんね。



やりますよ~DASH!この数ヶ月で培った人たちは、伊達じゃない。



皆ツワモノどもです。



おいらを中心として、その人たちが他の人たちを助ける。



おいらは、お徳(得)の塊になります。



なってますニコニコ



これを、コツコツコツ・・・・今はその時期。



でも、今日は研修だったのです。研修の合間に、そんなお仕事。



講義聞きながら、焦りましたわあせる電話鳴る鳴る・・・汗



税制改正が国会で通ったのです。その研修。



租税特別措置法と言います。



租税特別措置法とは、全ての税法に関する「取り敢えず税法」と言いましょうかはてなマーク



法人税法の措置法、所得税法の措置法、相続税法の措置法・・・・などなど。



「取り敢えず税法」だから、時限立法です。



つまり、平成○○年まで、という期限付きの税法です。



なぜ期限付きなのかというと、大きな意味は景気対策ですね。



その時代に合わせた税法による景気刺激策が、租税特別措置法でしょう。



今日は、法人税法の租税特別措置法。



正に、税額を軽減する事項が目白押しでした。



代表的な事項を、ご紹介しましょう。



交際費課税の枠が増えました。



交際費は、全額「損金」になりません。



ここでの「損金」は、「経費」と同じとしましょう。



中小法人では、交際費が400万円までは10%が経費にならず、400万円を超える部分は全額経費になりません。



この「400万円」が「600万円」に増えました。



ま、今時中小企業が、年間600万円も交際費を使うとは思えませんが・・・汗



次に、長期保有の土地(5年超)の売却益から、1000万円が引けます。



ただし、平成21年又は平成22年に取得した土地を、5年超持ち続けなきゃダメです。



つまり、今年か来年中に土地を買えビックリマークということですね。



かなり所得税的発想の税制です。



だから所得税法の措置法にも同じものがあります。



第三に、中小法人の軽減税率の見直し。



中小法人は、所得800万円までは22%の税率でしたが、18%になりました。



800万円を超える部分は30%。これは変わりません。



最後に、何といっても欠損金の繰戻還付制度でしょうね。



今までは、通常は赤字は後の年にしか繰り越せませんでした。



これからは、赤字を前の黒字の年に繰り戻せます。お金が返ってくるということですね。



長い目で見ると、何ら変わりません。



払うものは払うし、戻るものは戻る。



一時的に資金繰りが助かる可能性があるのが、繰戻還付の良いところです。



詳しくは、税務署・税理士にお問い合わせくださいね~音譜



取り敢えず、すぐ使えそうなものを挙げてみました。土地は無理かもしれませんが。



何にもしなくても税額が減少するのは、18%の税率になったことくらいですかね。



景気浮揚策として措置法があると言いました。



でも、税額を下げるために、敢えて土地を買う。交際費を使う。赤字を出す。



そんな事があって、良いのでしょうかね~ドクロ



税額を下げること=お金を使うこと、と心得なければなりません。



お金を使わずに済む政策は、18%の税率だけとお考え頂いたほうがよいです。



むしろ、お金を使わずに税金を払ったほうが、会社強化に繋がりますから。ゼッタイにDASH!



どうしても必要ならば、賞与として従業員に還元したほうが良いですよね。



給与・賞与は、従業員のモチベーションアップの方法の一つですから。



でも、情報としては、お客様には提示していかなきゃねドキドキ