フロン排出抑制法 点検・整備記録簿 | 沼津のエアコン工事専門店 ㈱ 沼冷 ゴルフと阪神タイガース大好き社長のブログ

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4月から施行されるフロン排出規制法ですが、業務用空調機全てにおいて点検記録簿を作成してその機器を廃棄するまで保管しなければなりません。

これには、簡易点検及び定期点検の記録、冷媒の漏えい・充填・回収の履歴を記録するものです。


記録簿に記載する項目は次の通りです。

・管理者の氏名(法人の場合は社名)

・点検実施者の会社名及び氏名

・修理実施者の会社名及び氏名

・充填・回収した充填回収業者の会社名及び氏名

・点検を行った機器の設置場所及び機器を特定しる情報

・フロンの初期充填量

・点検を行った年月日及びその内容・結果

・修理を行った年月日及び内容・結果

・フロンを充填回収した年月日及びフロンの種類・量

以上となります。


難しい内容もありますから、基本は空調工事業者に頼む事になるかもしれませんね。

でも保管だけは責任もってしましょう。


実際は簡単には出来ない事かもしれませんが、法律で決まってしまいましたからね。

ちゃんと罰金刑もあります。

面倒くさいですが、この記録簿を作成する事によって急な故障の対応も迅速に出来るようになるでしょう。

という事はお抱えの空調修理業者を決めて記録簿を作ってもらっておくのもいいかもしれません。

多少はお金かかりますけどネ。



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