札幌市北部市税事務所の畑山啓造主査(57歳)が、公務員の兼職を禁止する法律に違反してコンビニエンスストアや飲食店など12の店舗でアルバイトを繰り返し、約195万円の収入を得ていたなどとして、市はこの職員を15日付けで懲戒免職の処分としました。

畑山主査は、勤務時間中に居眠りや勝手に席を離れる行為を繰り返していたということです。

畑山主査は、「借金と養育費で生活が苦しかった」と話し、反省しているということですが、札幌市は、公務員の兼業を禁止する法律に違反して信用を失墜させたとして、15日付けで懲戒免職の処分にしました。

==(以上、引用終わり、引用元のNHKサイト落ち)==

 

国家(or地方)公務員法とも、副業を禁止する規定があり、その趣旨としては

①信用失墜行為の禁止

②守秘義務

職務専念の義務

とのこと。

 

国家・地方とも管理部門の長の許可を得ればよいそうで、その基準は、

○職務に関連して利害関係が生じないこと

○職務遂行に影響が出ないこと

○信頼性確保に支障がでないこと

なんだそうです。

 

人事院のハンドブックによれば、不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等を想定しているようです。

 

規定に違反した場合の処分は、免職、停職、減給、戒告など

Wizのカント寺院の「囁き、祈り、詠唱、念じろ!」みたいな響きがありますなw

 

今回は本業に支障が出ていた、ということで懲戒免職(ということはおそらくあと3年で数千万円のはずの退職金がゼロ!)だそうです。

 

しかし、立直一発懲戒免職は厳しいなあ、という印象。

 

先日、民進党の幹事長を辞めたフランケン岡田は通産省勤務時代岡田家の資産管理会社の取締役を務めたそうですが、東大法学部を出ておきながら、「公務員って副業できないんですか? それは知らなかったなあw」 ですからね。

 

飲酒運転、甚だしきは+人身ひき逃げを起こしておきながら、「人を跳ねたという認識はなかった」等と抜かして、懲戒免職は不当と裁判を起こす市職員。

 

勤務先の小中学生にわいせつ行為をしたことが発覚したロリコン教師。

 

こういう悪質なのは一発懲戒免職、刑事と民事の判決もプレゼントでいいと思うんですよ。

 

今回の件は、(副業を把握してないにせよ)勤務態度不良で上司が注意、指導すべきだったんじゃ…?

で、副業発覚にせよ、重くても停職、減給じゃないのかな、と。

 

いや、きっちり法は運用するんですと札幌市がいうのなら、それはそれでいいことなので支持しますが、これを懲戒免職で、一方で横領とか傷害とか猥褻行為等の犯罪系については、「金を返せばいいんでしょ(表沙汰にすればアンタの管理責任も問われるぜ)」とか「勾留や裁判があるんで有給消化しま~す」で隠蔽や自主退職(退職金あり)にしてたりするんじゃーないですかね?

 

どうも、不自然に処分が重いなあ、と感じるゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。