本日、直方警察署に古物商許可申請をしました。
公安委員会に支払う手数料19,000円です。
許認可申請をしていると、住所、営業所、事業場…様々な概念が出てきます。
法人の住所は、中間市にあります。
営業所は、鞍手郡にあります。
この場合、申請先は営業所の管轄権のある警察署となります。
また、翌日に同法人の産廃収集運搬業許可申請をしましたが、この度は、法人の住所のある中間市の管轄権のある保健所に申請しました。
県に支払う手数料は81,000円です。
このように、同一法人が異なる許認可申請すると、「申請先が住所基準か営業所基準か」について若干ややこしく感じられます。
都度確認が必要です。
読んでいただきまして誠にありがとうございました。