POINT:知識とCWに連絡を忘れずに
経済的に困窮に陥った為、入る事になった生活保護。
それもいつか打ち切りや、抜けだす日が来ると思います。
生活保護事態が「自分たちの力で生活できるように援助する」制度なので生活保護から抜けれる様に努めましょう。
※焦ってはいけません。精神疾患の場合は特に!!
生活保護から打ち切り、抜けだす方法は3種類に限定されます。
- 被保護者保護を要しなくなった時
- CWの居宅訪問を拒否し続けたり、検診命令に従わない場合
- 指導員に従う義務に違反したとき
1つ目は、正しい生活保護の打ち切り方、抜け方なので良い方法です。
2つ目は、生活保護はCWとの信頼の上に成り立っているので、それが破綻した時と捉えてよいでしょう。
3つ目は、本来持っては保有してはいけない「車」等を保持し続けて、CWからの指示に長期間従わなかった場合になります。
2,3つ目の方法で抜けた場合は、生活保護が意図しないタイミングで打ち切られるため経済困窮状態になるのは明白です。
ですので、今回は1つ目に焦点を絞って説明します。
また、内容としては、ほぼ「生活保護が通ったあと。具体的にどんなことがあって、何をすればいいの?」コチラの記事のQA本の抜粋になりますので、QA本を購入している方は読み飛ばしていただいて大丈夫です。
生活保護の打ち切り、抜け方
基本的には最低生活費より収入が多くなった場合に生活保護から抜ける事が出来ます。
具体的には以下のようなパターンがあります。
- 勤労収入により必要が無くなった場合
- 仕送り収入により必要がなくなった場合
- 世帯の収入が上がった場合
- 世帯が変わり最低生活費が変化し、収入の方が多くなった場合
- 被保護者が死亡した場合
- 被保護者が拘留された場合
- 被保護者から「保護辞退届」が提出された場合
通常考えうる場合、赤文字の物と思います。
また、可能としてあり得るのは青文字の物かと思います。
※もちろん例外はあります。
赤色で生活保護から抜ける場合
生活保護の停止は基本、受給権を維持したまま一定期間の給付を中断する事です(概ね6ヵ月が目安)
停止を行われる理由は以下のような内容があります。
- 一時的な臨時収入があった場合
- 就労したが継続が不安な場合
- 就労したが雇用期間が短期の場合
いずれの場合も停止期間をCWと相談して決める事になります。
停止期間内に、働く事が出来なくなったりした場合は、受給権は維持されていますので、生活保護に戻る事が出来ます。
※その場合は必ずCWに連絡しましょう。
停止期間が終了し、問題ない場合は保護廃止扱いとなり、受給権を失い、生活保護から抜ける事になります。
保護廃止になって再度生活保護を受けたい場合は、あらためて生活保護を申請しなおす必要があります。
青色で生活保護から抜ける場合
例えば「相続・贈与」などで、まとまったお金が入って保護が必要なくなったパターンが考えられます。
ただ、この場合本当に「本人の意思かどうか等」色々と審査があります。
無事、生活保護から打ち切り、抜けた場合は「生活保護停止通知書」と類する物を受け取ることが出来ます。
※報奨金があったりなかったりするようです。
以上が生活保護の打ち切り方、抜け方になります。
本文の中にもありましたが生活保護はCWとの信頼の上に成り立つ制度です。
収入申告もそうですが、就職やアルバイトを計画している、採用された等、収入に関わりそうな事は事前にCWに逐一報告しましょう。
また、CWも人ですので抜けや間違いがある可能性があります。
※筆者も人なので間違ってたらすみません。
そんな時は、QA本を参考にし、「QA本にはこう書いてるんですけど」みたいに話しを進めていけば円滑に進むと思います。
予備知識(QA本)とCWとの信頼関係があれば、円滑に物事を進めれると思います