今日の日がやっと来た
。
それは所有する土地の分筆の立会い。
この土地は以前から曖昧になっていた
。
何が曖昧かと言うと『固定資産税、都市計画税の算出方法』。
現在、そこにはテナント1棟(自社と美容室)、戸建て3棟、計4棟が建つ。
しかし、所有した段階では旧建物を取り壊して更地
。
自治体課税課職員が現地を訪れた時、何を建てるかを検討中だった。
そのため、当時の職員曰く
担当:「とりあえず、商業用地と住宅用地を按分しておきます。」
そこで今回、はっきりさせようと決断
。
土地家屋調査士に依頼し、測量及び分筆をお願いする。
土地家屋調査士から分筆の立会いの日が指定され、この日を迎える。
下の写真で向かって左側がテナント(自社、美容室)、右側が戸建て(A棟)。

ピンクのリボンと奥にもリボンがあり、その2点を結んで分筆をお願いする。
リボンの位置は、テナントと戸建ての真ん中とする。

実際にメジャーで線を引いて、イメージを確認する。
その際、特に気を付けたのはマンホール、水道メーターと重ならないコト。
確定したところに杭が打たれる。

南側に移動し、戸建て3棟の庭に移動する。
調査士によると、矢印で結んだ線が境界線。
我々の方が、明らかに境界線よりも出ている
具体的には入居者の洗濯物が掛けられたり、プランターが置かれたりしている。
隣地の所有者の〇〇さんスミマセン
調査士:「そこはお互い様ですので問題ないと思いますよ

この調査士が面白いことを指摘してくれた
平成4年にセットバックする位置を指定した杭(赤い四角)の位置が間違っているコト
正しいのは手前に打ったリボンンの杭。

距離にして20cm程離れている。
調査士:「今回、我々が指定した方(リボン)が正しい位置です。実際にセットバックするときはこちらの位置になりますので、心配しないでください。」
私:「いつ実施されるか分かりませんが、頭に入れておきます。」
それにしても、いい加減に測量していることがよくわかる出来事
『自治体がやったことだから間違いない』と信じてはいけないことが分かる
あとは年内に自治体に行き、以下のことを伝えたい。
<自治体課税課へのお願い>
・商業用地(テナント部分)と住宅用地(戸建て3棟分)の筆を分けたため、固定資産税・都市計画税を再算出してほしい。
万が一、今回の申請で商業用地(テナント部分)の課税割合が高いと、今まで支払っている固都税よりも高くなってしまう
そうならないことを切に願う