副業で働く福祉施設の話。
今回は労働者である我々、施設職員が毎年4月に受け取る『労働条件通知書』についての話。
〇労働条件通知書・・・会社が従業員に対して交付する書類。労働基準法15条において、就業場所、業務内容等を記載する書類。なお、この交付は法律で義務付けられている。
自身も授業員を雇っていた際、これらの書類を作成しスタッフさんに交付した経験がある。
話を戻すと、副業で働いている福祉施設でも毎年4月中旬にこの通知書を渡される。
自身の会社経営に本格的に携わる前は、この通知書を受け取っても一通り目を通しただけで捨てていた。
しかし、昨年、この通知書を見ていて不備な点があったため指摘する。
その内容は『雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口』の記載がないこと。
我々、パート職員は「相談窓内」の項目が義務化されている。(パートタイム労働法)
記載がないコトに今更ながら気づく。
気づいたきっかけは本業で仕事をしている会社の顧問税理士事務所から毎月送られてくる情報誌にそのことが書かれてあったから。
後日、『相談窓口』が記載された通知書が送られてくる。
そして、今年見つけた間違いは一番最初の契約期間。
『期間の定めなし』、『期間の定めあり』の2択。
渡された通知書には『期間の定めなし』に〇(丸印)がされていた。
私は今現在8年以上勤務している。
法律上、5年を超すと『期間の定めなし』となる、いわゆる『無期転換ルール』がある。(労働契約法18条)
数日後に『無期労働契約転換申込書』が渡される。
この申込は、口頭でもよいこと。
それをわざわざ『申込書』に記入させるところにイラっとしてしまう。
思い返すと、昨年も『期限の定めなし』にしてもらうよう要望した気がする。
その時、法人本部の言い分は『非正規職員(パート職)としての期間が5年を超えていない』と主張していた記憶がある。
しかし、今回調べてみると『継続して同じ会社に勤務していれば、その間に職種、職務内容が変更されたり、異動したりした場合でも契約期間は通算される。』
上記の旨を言うと本部も納得してくれたようだ。
〇(丸印)の位置が『定めあり』から『定めなし』になったからと言って、すぐに仕事に影響することはない。
ただ、心理的に契約雇用されているよりも、無期雇用されているほうがいい。
いつ、クビにされるかビクビクしなければいけないと思うと、夜も眠れない。(冗談
)
今回の件を冷静に振り返る。
たった1枚の労働条件通知書の間違いが2年連続で2か所もあった。
これは、ハッキリ言って法人本部の事務処理能力の低さを露呈している。
大変失礼だが、所詮本部の責任者(事務長)は支援員上がりの人。
事務の専門家ではない。
色々とツッコミどころ満載なのも『カワイイ』と思えてしまう。
そこで提案だが、法人本部にも生成AIを導入した方が良いのではないだろうか。