今日は少し緊張している。
人生初のことをするから。
それは宅地建物取引士の法定講習を受講する日。
宅地建物取引士証の有効期限は5年。
5年ごと法定講習を受けて更新するシステム。
WEBか座学の2つから選択。
今回初めての更新のため。座学を選ぶ。
どんな感じか雰囲気を知ることからも、不安と共に楽しみもある。
9時20分までに着席することとなっているため、会場に9時に到着。
まだ、半分ぐらい席の余裕がある。
自由席のため、真ん中あたりの席を選ぶ。
1コマ目が始まるときに全体を見回すと、およそ150人が着席している。
年齢層は様々。
お年寄りも若者も初老の私のような人など混在している。
男女比は8対2で男性が多いような気がする。
テキストの量が半端じゃない。
厚めの本だけで5冊。
それ以外にも確認テストを含めて、多くのチラシがある。
講習時間は9時30分~16時40分まで昼食50分をはさんで、みっちりと組まれている。
早速、1コマ目の『権利に関する法令』(90分)について、弁護士の先生による講習が始まる。
弁護士の先生は頭の回転が早く、早口で進んでいくため、付いていくのに精いっぱい。
『税制』についての講話を担当した税理士の年配の先生は、言っていることが聞き取りずらい。
『行政上の問題点』について話をしてくれた県庁の若手女性職員は、原稿の棒読み。
個性ある先生たちばかり。
以下に、今回の講習を受けて印象に残ったこと3つを紹介する。
① 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
旧)名称が『瑕疵担保責任』だった。
新)名称が『契約不適合責任』へと変わる。
旧)瑕疵担保責任の救済方法は、損害賠償・契約解除の2つ。
新)新たに以下に示す2つが加わる。
・修補、追完
・代金減額
新に加わった2つについてQ&A形式で説明する。
Q1 『追完』って何?
A1 修理を意味する。
Q2 代金減額と損害賠償の違いは?
A2 代金減額の方が柔らかい。
Q3 実務ではどちらが使われる?
A 4 損害賠償が一般的で、代金減額はあまり使われない。
② 所有者不明土地関連について
日本国土の2割近くが所有者不明土地という現実。
旧)共有関係は、
・変更(農転等) ・・・全員の同意が必要。
・管理(マンション等)・・・持ち分の過半数が必要。
・保存行為 ・・・各自単独で可能。
新)
・管理に関して、賛否を明らかにしない共有者はその人を除いて考えることができる。
・所有者不明共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、所有者不明共有者を除いた全員の同意で変更が可能。同じく、所有者不明共有者を除いた過半数で管理が可能となる。
③ 空き家に係る媒介報酬規制の見直し。
<売買取引に係る報酬額>
旧)物件価格が400万円以下のものを指し、媒介報酬額の上限が12万円+6万円に消費税(1.1)=19.8万円だった。
新)低廉な空き家等となり物件価格が800万円以下と引き上げられた。それに伴い、上限が24万円+6万円に消費税(1.1)=33万円を受け取ることができる。
<賃貸取引に係る報酬額>
旧)借主と貸主双方から合計して最大1か月分の賃料の1.1倍以内。
新)貸主からは上限を超えて、最大1か月分の賃料の2.2倍以内受け取ることができる。
※ 借主からは今まで通り、借賃の0.55倍以内。
これら以外にも、相続税(暦年課税度と相続時精算課税の関係)、インボイス制度など有益な情報を得ることができた。
ただ、拘束時間が長い。
大きい声では言えないが、途中で意識が飛んでしまったことが何回かある。
ずっと座っていることが苦手な私にとっては苦痛のなにものでもない。
次回の5年後の更新はWEBを申し込もうと思う。
今日は真っすぐ家に帰ってゆっくりしよう。