自宅に静岡県協会からオレンジ色の封筒が届く。
表面には『重要』の文字。
その下に『宅地建物取引士 法定講習のご案内』と書かれている。
宅建勉強を行った者として、すぐに察しが付く。
それは、『宅地建物取引士証を取得しても5年が経過したのか!』
法定講習・・・宅建業法に基づく講習で、宅建士証を交付、更新(5年ごと)の際、必要となる。
要は、この講習を受けなければ、宅建証は効力を失ってしまう。
早速、封筒を開封する。
講習は『座学』か『WEB』のどちらか選択できるとのこと。
座学の場合の会場が書かれている。
自宅から徒歩数分の距離。
そこで、私は『座学』を選ぶ。
<申し込みに必要なもの>
① 受講票
② カラーの証明写真2枚(縦3cm、横2.4cm)
③ 受講料 ¥12,000円
④ 県の収入証紙 ¥4,500円
⑤ 宅建士証
早速、②の証明写真を撮りに、最寄りのスーパーに設置されている証明写真ボックスに向かう。
9枚で¥1,000円。(必要なのは2枚)
あとは、③受講料と④県の収入証紙を用意するだけ。
ここで1つの疑問が出る。
仕訳する際の勘定科目はどうしたらよいのだろう?
ネットで調べると、以下の通り。
・受講料 ・・・『研修費』、『福利厚生費』。
・収入証紙・・・『租税公課』、『支払手数料』。
・証明写真・・・『研修費』、『雑費』、『消耗品費』
受講料が『福利厚生費』って、何か違和感がある。
まあ、自分なりに仕訳をしてから税理士に確認してもらおう。
明日の午前中、県の支部窓口に行って、上記に書かれた①~⑤を持っていこうと思う。
ちなみに、申し込みの締め切りは10月末、座学の講習日は11月29日(金)。
宅建士の試験に合格し登録実務講習を受け宅建士証を交付されてから5年経ったと思うと感慨深いものがある。
私自身、不動産業者で働いていないため、宅建士証があるからと言って資格手当をもらえない。
当然、副業で働いている福祉施設でも役に立たない。(社会福祉士は¥5,000円/月)
しかし、大家業を生業としている身としてこの資格があって損はしないと自分に言い聞かせる。
まずは、初めての法定講習を受けるための手続きを速やかに行おう。