顧問契約している税理士事務所から雑誌が届く。

 その名は『経営情報 7月号』!!

 その中の税務関係で気になった記事を見つける目

FullSizeRender


タイトル『その支出、本当に「修繕費」でいいの?』

 不動産賃貸業を生業にしていると「修繕費」「資本的支出」悩むことがあるえーん

 我々としては、その年で一括で経費として扱うことができる「修繕費」が嬉しいグッド!

1540596731_1

 税理士と話をしていると、以下のような場面に遭遇する。

私:「風雨が直接吹き付けてしまい困っています新たに壁を作りたいのですが、経費となりますか?」

私:「防火扉を新しいモノと交換したいです。100万円程度かかります。扱いはどうしたらいいでしょうか?」

私:「OA機器を新しいものにしたいです。機器、Wi-Fi環境で@@万円かかります。どのような仕訳にすればよいですか?」

 回答側の税理士も即答できない場面が多々あるあせる

 そこで、この記事をしっかりと読み込むことにする。

<「修繕費」のポイント>
 会社が保有する固定資産の通常の維持管理と原状回復にかかる支出修繕費は当期の費用として計上できる。

例)建物の修繕費用、空調・電気・給排水設備等の修繕費、設備機器の保守点検費用

 OA機器の修理、保守費用、パーツ交換費用。

 事業用車両の修繕費、タイヤ・オイル交換費用

64261a514936bb4934d5952031d59d24_t

<「資本的支出」のポイント>
 資産の価値を増加させるための支出。資本的支出は固定資産として計上し、減価償却費として計上する。

例)建物の耐震補強工事、防水加工、避難階段の取り付け、新たな機能を物理的に付加する費用。

 倉庫から事務所への用途変更するための費用。

01_m
 
 ただし、固定資産の修理・改良にかかった支出を修繕費として計上できる場合があるラブラブ

<修繕費として認められる場合>
・20万円未満/回の支出額。
・おおむね3年以内の周期の修繕・改良。
・どちらか明らかでない場合に、金額が60万円未満の場合。


 もう1つ注目した記事がある目

 資産の取得時にも「経費」となる場合があるひらめき電球

<減価償却資産でも全額費用として計上できる>
・取得価格10万円未満。
(使用可能期間が1年未満のものを含む)
・取得価格30万円未満。
(中小企業、農協等が対象。ただし、300万未満/年が限度)
 ※ 取得価格20万円未満の一括償却資産の3年間均等償却制度もある。


 記事を読んで、今までのことを振り返ってみる。

 アパート1棟全体を外壁塗装したことがある。

OIP (3)

 その費用は200万円だったが、その年の経費で計上するアップ
  
 60万円以上であるため、資本的支出だと思った。

税理士:「屋根や壁のひび割れを修繕する一環として考えます。そのため、経費といたします。」


 また、過去にノートパソコンを新規に購入することを税理士に話す。

税理士:「できれば、10万円未満のものを購入していただくといいです。」 

OIP (4)

 最近、私がはまっているお笑い芸人、秋山竜次(ロバート)

 彼の代表する歌『TOKAKUKA』のメロディーが頭をよぎる音譜

 『都か、区か、そこだけ気になる』

 私にとっては、「修繕費」か?「資本的支出」か?そこだけ気になる。

 気になった時には、秋山竜次さんではなく、顧問税理士さんに聞こうと思うウインク