今年1月に購入したマンションの住人が引き渡しを受けた直後に逮捕・起訴される。
その後の経緯については、シリーズNo1〜9を参照していただきたい。
さて、今回は判決が出たのでお知らせする。
明け渡し訴訟を起こすのが初めてなら、判決が出るのも初めて、全てが刺激的。
9月に入って、すぐに第1回口頭弁論があり、先日、第2回口頭弁論調書(判決)が言い渡された。
その内容が代理人である弁護士から送られてくる。
ドキドキしながら開封する
。
※ 全文を掲載できないことをお許しください。
<判決文の概略>
◯ 主文
・別紙目録記載を明け渡せ。
・被告は、原告に対し、@@円及び年3分による金員を支払え。
・訴訟費用は被告の負担とする。
・この判決は、仮に執行することができる。
◯ 理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書類を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。
結論は、我々の主張が全て通った
。

また、被告である入居者は出廷しなかったことが分かる。当初の読みでは、『拘置所生活が暇』だから出廷するだろうと思っていた。
この判決文を読んで、驚いたことが2つある。
① 明け渡せ、支払え。
言葉遣いにビックリする
。

せめて、『明け渡しなさい』や、『支払いなさい』と書いてもよさそう。
『明け渡せ、支払え』という命令文には、なぜかこちらも、ビビってしまう
。
② 自白したものとみなす。(理由の要旨の最後の文)
宅建の試験勉強の権利関係で勉強したことを思い出す。
・みなす ・・・決まったことは絶対
。
・推定する・・・新たな証拠があれば、ひっくり返ることがある
。
したがって、分かりやすく言うと、『自白した』ってことになる
。
何はともあれ、これで裁判所のお墨付きを得たことになる
。
おそらく、被告の入居者はこの判決を無視するであろう
。
次のステップの強制執行に向けて動き出す。
今後の展開に乞うご期待
。

※ 全文を掲載できないことをお許しください。
<判決文の概略>
◯ 主文
・別紙目録記載を明け渡せ。
・被告は、原告に対し、@@円及び年3分による金員を支払え。
・訴訟費用は被告の負担とする。
・この判決は、仮に執行することができる。
◯ 理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書類を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。
結論は、我々の主張が全て通った


また、被告である入居者は出廷しなかったことが分かる。当初の読みでは、『拘置所生活が暇』だから出廷するだろうと思っていた。
この判決文を読んで、驚いたことが2つある。
① 明け渡せ、支払え。
言葉遣いにビックリする


せめて、『明け渡しなさい』や、『支払いなさい』と書いてもよさそう。
『明け渡せ、支払え』という命令文には、なぜかこちらも、ビビってしまう

② 自白したものとみなす。(理由の要旨の最後の文)
宅建の試験勉強の権利関係で勉強したことを思い出す。
・みなす ・・・決まったことは絶対

・推定する・・・新たな証拠があれば、ひっくり返ることがある

したがって、分かりやすく言うと、『自白した』ってことになる

何はともあれ、これで裁判所のお墨付きを得たことになる

おそらく、被告の入居者はこの判決を無視するであろう

次のステップの強制執行に向けて動き出す。
今後の展開に乞うご期待
