先日、令和5年4月1日から雇用保険利率の引き上げについて書いた。
その記事を読み終えて、保険は雇用保険だけではないことに気づく。
我々法人(私と妻)は、2人の役員報酬を支払っている。
って言うことは、それに伴い、以下のことも支払わなければいけない。
<役員報酬に伴う支払い>
・所得税
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金
昨年から、社労士にお願いしていた保険料等の計算を自分たちで行うことにした。
不明点は、税理士に聞いたり、年金事務所に足を運んで聞いたりしてきた。
年金事務所の担当者からは、以下のアドバイスを受ける。
担当:「年に何度か利率の改正が行われます。小まめにチェックしてください。」
そんな矢先に、上述したように雇用保険利率の改正があることを知った。
そこで、妻と共に、協会けんぽのホームページにアクセスし、保険料率について調査する。
まず、健康保険料率の改正について見ていく。
やはり、料率の改正が行われるとのこと。
私:「やばい、3月分から料率される県がある。」
妻:「静岡県はどう?」
私:「静岡県は、据え置き(9.75%)だ。よかった。」
しかし、よーく見ていくと、料率がアップしていることが判明する。
それは、介護保険料率。
一番下に記載されている。
『40歳から64歳までの方は、これに全国一律の介護保険料率(1.82%)が加わります。』
私:「やっぱり、保険料率がアップする。」
妻:「ただし、この適用は、3月分からで納付は4月分からって書いてある。」
私:「4月に(副業で働いている)福祉施設から送られてくる通知を待ってから処理しよう。」
妻:「調べてよかったね。」
私:「全くだよ。これからも気を付けて見ていこう。特に、3月と9月は要注意だね。」
妻:「今度、税理士事務所に行くときに、所得税は(アップするのか)どうなのか、聞いて。」
私:「了解。」
前回のブログからのつながりで、チェックした健康保険等の料率の改正。
調べてよかったとホッとする。
ちなみに、私の役員報酬に限って言うと、500円/月のアップ。
恐らく、大多数のサラリーマンはこのように保険料がアップすることは知らないだろう。
このように国や行政は、シレっと値上げしていることにもっと多くの人々は注目すべきだと思う。
このブログの内容が、少しでも読者のお役に立てることができたら嬉しい。