賃貸不動産経営管理士になって、1年以上経過した
。
そんな中、(一社)賃貸不動産経営管理士協議会からフォローアップの資料が送られてくる
。
『ちょっとは、勉強しなさい』ということか![]()

資料をパラパラめくる。
それにしても色々な資料があるものだ
。
その中から、特に印象に残った記事を紹介する
。
タイトル『人の死の告知に関するガイドラインと賃貸住宅管理業者の対応について』![]()
人の死の告知に関するガイドラインは既に公表(昨年10月)されている。
記事では、業者が具体的にどのように対応すればいいかを弁護士が解説している
。
この記事に注目した理由は、2年前に所有アパートで入居者が孤独死(自然死)した経験があるから
。

幸いなことに、時期が12月であること、死後2~3日で発見できたことだ。
異臭もなく、特殊清掃も必要なかった。
その後、残置物処分、壁クロスの塗装、室内クリーニングを行い、次の入居者が決まるまでに10か月を要した
。
管理会社は次の募集をする際、告知事項を明記するとのこと。
私:「次の募集には告知する必要はないでしょう
」
担当:「確かに告知する義務はないかもしれません。しかし、もし、次の入居者が『聞いていなかった』と言われたら困ります
。告知したいと思います。」
私:「・・・」
話を記事に戻す。
この記事で非常に分かりやすいのが、告知義務の有無について。
以下に概要を示す。
<告知義務のポイント>
※ 記事の内容を自身でアレンジしました。

以上から、視覚的に分かりやすい
。
この表を見て分かることは、告知義務は不要が多い
。
逆に言えば、告知が必要なことは、以下の2つだけ。
・日常的に使用する共用部分で、特殊清掃を行った3年経過前。
・日常的に使用する共用部分で、自殺・殺人などの3年経過前。
この例を当てはめると、自身の所有アパートで起こった孤独死は、『告知不要』。
今後、益々高齢化社会が進む。
賃貸住宅においても、自然死や不慮の死が増えることだろう
。
そうしたことからも、告知義務が緩和されたのだろうと容易に想像がつく。
これからも、賃貸不動産経営管理士として研鑽を積んでいこうと(気持ちだけは)決意する![]()
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