知り合いの不動産仲介業者の社長から電話が入る。

社長:「@@さん(私)の知人が所有する店子さん(スナック)から連絡がありました。給付金を申請するために、賃貸借契約書家賃減額証明書をいただきたいとのことです。」

社長:「その物件、相続された関係で、賃貸借契約書ってありましたっけ?」 

私 :「確かその物件、知人が遠方にいるため、管理会社の〇〇が入っていますよ。〇〇が入って相続人の知人と新たに賃貸借契約を結びなおしていると思いますよ。」

私 :「同じように、家賃減額についても、管理会社が入っているので、そちらに言えばわかると思います。」

社長:「分かりました。管理会社に連絡します。ありがとうございました。」

※社長は直接、知人と話せばよかったのだが、連絡先を知らなかったようで、私に話が来たと思われる。

 せっかくだから、店子さんのスナック経営者が何を申請しようとしているのかはてなマークを調べてみた。

 毎月、税理士事務所から送られてくる『経営情報8月号』にその答えを見つけるひらめき電球

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 特集として、緊急資金繰り対策として、『家賃支援給付金の活用』がある。
 
 具体的に見てみよう。

①適用対象:5~12月の売上が50%減少などの事業者。
②対象期間:令和2年5月~12月
③給付率・:2/3(給付率)上限25万円(月額家賃37万5千円まで)
 上限(個人事業主の場合)

※家賃の支払い猶予や支払い済みでも受給可能。

 この制度を活用すると、例えば、家賃12万円であれば、支給額が8万円となり、6か月で48万円が支給アップされることになる。

 売上が激減している(半分)店子さんあせるはぜひ、この制度を活用するべきウインクである。

 もし、この制度を店子さんが知らないようならば、不動産オーナー(大家さん)は、さりげなく店子さんに教えてあげるとよいグッド!だろう。(申請する書類も持続化給付金と同様に、そんなに煩雑ではないだろと思う。)

 気を付けるべき点笑い泣きは、持続化給付金の対象期間は令和2年1月~12月であり、本給付金の対象期間は令和2年5月!!~12月ということ。