税理士事務所から毎月届く書類に目を通していて、「えっはてなマークはてなマークはてなマーク」と思ったことがある。

 昨今の新型コロナウィルスの影響により、テナント系(店舗)の商用賃貸では、家賃減額をしている大家さんが多いあせるのではないだろうか?(私たちも2店舗と期限を決めて減額しています)

 そんな中、タイトルに掲げたように、家賃を減額した場合は、その減額分は『寄附』として処理すると書いてあった!

 私は勉強不足で、頭の中がはてなマークはてなマークはてなマーク。(勉強不足ですみません)

 そこで、しっかりと記事を読むことにしたDASH!

 以下の2つに分けられるとのこと。

 ①本来は、合理的理由がなく賃料を減額した場合、税務上は当該減額分は、『寄附』として扱う。

 ②一定の条件を満たすと、減額分について『寄附』として扱う必要はなく、『取引条件の変更に該当したもの』として扱う。


 ①は原則であり、減額分については、税務上、相手方(テナント、店舗)に対する『寄附』として扱う。

 今回のように、新型コロナウィルスの影響から、やむを得ず滝汗、家賃を減額する場合は①ではなく、②の場合になり、『寄附』として取り扱わないとのこと

 ただし、ここで注意したいのは、『一定の条件を満たす』場合とある。

 具体的に見てみよう。

<賃料減額につき、以下の2つ要件を満たしていること>
・契約相手方の復旧支援(経営継続や雇用確保等)を目的としたもの。
・書面などにより確認できる。



 早速、私の入っているテナント(店舗)の場合を確認する。

 2つのテナントは、マッサージ店と美容室である。

 今回の新型コロナウィルスの影響で、収入が減少しているとが明らかであるダウン

 そして、2つの要件の1つの復旧支援(継続経営)は、店子さんたちも、経営継続に向けて必死に頑張っているメラメラ。したがって、オーナーとしても、このままテナントに入り続けていただきたいクラッカー

 そして、2つ目の要件の書面確認は、2つのテナント共に、店主と以下のように書面を交わしている

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 以上のことから、私たちが行った家賃減額行為は、『寄附』に当たらないと思われる。

 ただ、寄附ではなく、『実質的に賃貸借契約に係る取引条件の変更に該当』となると書いてある。

 またまた、頭の中がはてなマークはてなマークはてなマーク

 詳しいことは、当税理士事務所までと書いてある。

 早速、聞いてみることにしようえー?