税理士事務所から毎月届く書類に目を通していて、「えっ」と思ったことがある。
昨今の新型コロナウィルスの影響により、テナント系(店舗)の商用賃貸では、家賃減額をしている大家さんが多いのではないだろうか?(私たちも2店舗と期限を決めて減額しています)
そんな中、タイトルに掲げたように、家賃を減額した場合は、その減額分は『寄附』として処理すると書いてあった!
私は勉強不足で、頭の中が。(勉強不足ですみません)
そこで、しっかりと記事を読むことにした
以下の2つに分けられるとのこと。
①本来は、合理的理由がなく賃料を減額した場合、税務上は当該減額分は、『寄附』として扱う。
②一定の条件を満たすと、減額分について『寄附』として扱う必要はなく、『取引条件の変更に該当したもの』として扱う。
①は原則であり、減額分については、税務上、相手方(テナント、店舗)に対する『寄附』として扱う。
今回のように、新型コロナウィルスの影響から、やむを得ず、家賃を減額する場合は①ではなく、②の場合になり、『寄附』として取り扱わないとのこと。
ただし、ここで注意したいのは、『一定の条件を満たす』場合とある。
具体的に見てみよう。
<賃料減額につき、以下の2つ要件を満たしていること>
・契約相手方の復旧支援(経営継続や雇用確保等)を目的としたもの。
・書面などにより確認できる。
早速、私の入っているテナント(店舗)の場合を確認する。
2つのテナントは、マッサージ店と美容室である。
今回の新型コロナウィルスの影響で、収入が減少しているとが明らかである。
そして、2つの要件の1つの復旧支援(継続経営)は、店子さんたちも、経営継続に向けて必死に頑張っている。したがって、オーナーとしても、このままテナントに入り続けていただきたい。
そして、2つ目の要件の書面確認は、2つのテナント共に、店主と以下のように書面を交わしている。
ただ、寄附ではなく、『実質的に賃貸借契約に係る取引条件の変更に該当』となると書いてある。
またまた、頭の中が。
詳しいことは、当税理士事務所までと書いてある。
早速、聞いてみることにしよう。