http://toriiyoshiki.blogspot.com/2011/10/blog-post_29.html
「年間線量1ミリシーベルト以上の人は避難する権利がある。国と東電はそれを保証する義務がある」
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電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)
最終改正:平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号
第三条 (管理区域の明示等)
放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によって明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき1.3ミリシーベルト(年間5.2mSv、毎時約0.6μSv)を超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。
3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
第四十一条の二(喫煙等の禁止)
事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
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果てしなき除染 ~南相馬市からの報告~
http://www.nhk.or.jp/etv21c/file/2011/1030.html
広島型原爆168個分の放射性セシウムが環境中にばらまかれた福島原発事故。住民が安心して暮らしていくためには、環境から放射性物質を取り除く「除染」が欠かせない。国は「放射性物質汚染対処特別措置法」を定め、年間放射線量が1ミリシーベルトを超える地域については国が責任をもって除染を行う方針を明らかにした。
しかし、具体的な方策についてはまだ何も決まっていないのが現状だ。
福島県南相馬市では、いまも2万5千人以上が町を離れ、避難生活を続けている。とりわけ放射線量が高い山あいの地域では、影響を受けやすい子どもたちは避難させ、高齢者だけが放射能におびえながら暮らしている家庭も少なくない。
原発事故による家族の分断が始まっているのである。
放射線量が下がらない限り、子どもたちは町に帰ってこられない。このままでは地域の衰退にもつながりかねないと危機感を深めた南相馬市では、国に先駆けて除染に乗りだしたが、市内すべてを浄化するには途方もない時間と費用がかかることがわかってきた。内部被ばくの専門家である東京大学の児玉龍彦教授は国の無策に怒りを隠さない。
なんとか地域を甦らせたいと願う南相馬の人々の除染への果てしない挑戦を描く。



