ヌース出版のブログ -2ページ目

ヌース出版のブログ

近刊・新刊・既刊情報等

本日、新刊『裏日本に燦然と輝く古代文化交流』<ヌース教養双書>(石塚正英 著)を発行しました。

 

 

(内容紹介)

武蔵国では文明を支える原初性を探究する社会哲学者が、頸城国でフィールドワーカーとなり、裏日本文化と古代日韓の民間文化交流に関する調査研究を基に生まれた著作。高句麗・百済・新羅の三国時代、特に高句麗系の移住民に著者の関心は集中し、そんな人々の足跡をたどってみることが本書の主なテーマとなっている。

「本書は、私の生地にして民俗フィールドワークのホームである新潟県上越地方での古代文化交流に関する調査を基に執筆されている。新潟県は、京都に近い地域から順に「上越」「中越」「下越」それに「佐渡」と区分してきた。そのうちの「上越」(上越後と記して「かみえちご」と読む)を、昔は「くびき」と称し、「頸城」あるいは「久疋」「久比岐」という漢字をあてがっていた。

 その頸城野には、おおまかに概観して、関川水系と姫川水系に即した街道が古代文化伝達の動脈となっていた。その点を充分に考慮した論文として、平野団三「古代中世上越後(頸城)の交通路」(『頸城文化』第24号、1964年)がある。

「信越の交通路として姫川筋と関川沿道が用いられたことは、既に知られている。越後国府(直江津)より信濃国府への支道が、奈良朝には確実に成立していたであろう。これが後世の信濃街道、中山街道、江戸期の北国街道である」。

 くびき古代の交通路を考える場合、今ひとつ、海の道を忘れてはならないだろう。『日本古代の神話と歴史』(吉川弘文館、1992年)の著者米沢康は次のように述べている。「私は、八千矛神と高志国の沼河比売との神婚伝承にも、海の問題を考えないわけにいかない。とくに、北陸道の神済の存在に着目すると、〔高志国の沼河比売〕といわれるその背景には、この神済における渡海祭儀の実修が、大きな役割を担っていたのではないかと推考される」。ここに出てくる「神済」とは、北陸道の越中と越後の境界の河ないし沿岸海域を指している。沼河比売神婚神話は出雲から能登を経て佐渡に伝わり、佐渡からさらにその東方海域に「浮かぶ」とみなされた「高志」ないし「古志」に汀線文化(汀伝いにすすむ航路)として伝えられたと仮定すれば、沼河比売をことさら越後国頸城郡の奴奈川神社や沼川郷に結びつけなくともよいことになるだろう。

 くびき野には、裏日本の北陸(若狭、越前、加賀、能登、越中、越後)を結ぶ北陸道(加賀街道)と、信濃追分で中山道から分岐し信越(小諸、上田、長野、高田、直江津)を結ぶ北国街道が交差している。近隣にはそのほか、上州高崎で中山道から分岐し三国峠を越えて出雲崎に至る三国街道、糸魚川から姫川沿いに信濃へと通じる姫川街道などが走っている。信越国境にはそのほか関田峠を越える関田街道、富倉峠を越える飯山街道(富倉街道)、北国街道の高田と三国街道の塩沢宿を結ぶ松之山街道、野尻湖に源を発して関川に沿う関川街道、現在は信越トレイルのコースに関係する梨平峠、牧峠、深坂峠など多くの街道 ・ 峠道が開かれた。上杉謙信の時代には軍用道路として機能し、江戸期には塩の道などの経済動脈として機能した。

 ただし、本書は道路・陸路をテーマとするわけではない。縄文時代の昔にあってすでに、遠く朝鮮半島から日本海を越えて能登半島や佐渡ヶ島を経由して越後の沿岸に辿り着き、さらには信濃川や関川、姫川の河口から信濃・上毛野方面へと移住していった人々、いわゆる渡来系の諸衆(中小部族民)庶衆(下層民)が存在していた。私はとくに、紀元5~6世紀までに汀線航路・曳舟航路(舟を奥地へと曳航する航路)を介して上記方面へやって来た高句麗 ・ 百済 ・ 新羅の三国時代、とくに高句麗系の移住民に関心が集中している。その上で、かような人々の足跡をたどってみることを本書のテーマとするのである。なお、半島からの無数無名の移住民は、ここかしこに足跡を残している。それらを手がかりに、本テーマに関して私なりの説明を加えてみようと思いたったのである。

 私がなぜかようなテーマに関心を寄せたか、簡単に説明しよう。それは、古墳時代(3-6世紀)以降の歴史が畿内ヤマト政権の地方征服・一元支配から始まるように説かれることへの反発心である。また、環日本海の古代交流は国家間で執り行われるように語られることへの反発心である。それを否定するわけではないが、裏日本沿岸には国家形成以前、紀元前の昔から〔もう一つの交流史〕があったことに注目したいのである。使節や親書を介する国家的 ・ 冊封的な交流に対して、生活の必要性から起こされる民衆サイドの波状的行動を、私は〔諸衆庶衆の交流〕と命名している。むろん、一つの私的試論 ・ 問題提起であって、各方面から批判されてしかるべき性質のものである。」(本文「はしがき」より)

 

ご注文はアマゾンへ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4902462346

特集インタビューを「対談」と表現したことで誤解されると困るので、新刊『元ディスコDJが何故、世界屈指の科学者や文化勲章受章者や元東大学長と対談できたのか』の第六章の小見出し「偉大な学者との対談は珠玉の体験」をご紹介します。

 

 

偉大な学者との対談は珠玉の体験

 特集インタビューを「対談」と書いたのは、何号目かの特集インタビューが終わった後で、「これは対談だよね」と言われたことに起因します。先生からそう言われて、確かにそんな号もあったと思っていました。振り返ってみると、対談っぽくなった号は私がしっかりと準備をして、その学者の著書の内容をある程度理解し、その先生との相性的なことも関係して話が噛み合ったり議論っぽくなったりしていました。その真逆のケースもあって、私の能力不足で先生の話される内容についていけず、ただインタビュー項目を読みあげるだけになった号もありました。言い訳になりますが、インタビュー依頼書を出して断られた場合もあり、そんな時はまた、他の学者を探して、その著書を読み、インタビュー依頼書を作成して発送しなければなりません。

 定期刊行物ですから、毎号発行日が決まっていますので、特集テーマに関する準備やその学者の著書内容を理解する時間に皺寄せがきます。全く準備ができずにインタビューに臨むことに なってしまったこともあります。先生の著書をほとんど読まずに臨めば、どうしても話についていけなくなる。そんな時は、「対談」とは正反対の、ただ、ひたすら、分からないまま、分かったような顔をして(頷きながら)、お話を聞くだけになってしまうのです。
 ただ、それでも、録音はしっかりと残っていますから、テープ起こしをしてインタビュー原稿に纏めていると大いに勉強になりました。学校の勉強でいえば、予習をせずに復習をみっちりするという形になります。日本最高峰の学識経験者のお話ですから、超一流の名講義を文字にしていくことで、世の中のためになる素晴らしいインタビュー記事になりました。そんなこともあり、その時の私の状況によって、とても「対談」にはならないということが一つと、もう一つは対談として依頼書を書くと「対談相手は誰だ?」と聞かれた場合に困るな、というのがありました。「私(宮本明浩)です」と答えても、見ず知らずの偉大な学者にとって「はぁ?」ということになってしまう。「何がご専門ですか?」と聞かれる可能性もある。「どういうご経歴ですか?」と聞かれる可能性もある。全て正直に答えると、まず、ご承諾は得られないでしょう。しかし『ロゴスドン』編集部から、先生のご専門の何々についてインタビュー をさせて頂きたいという依頼なら、バックナンバーさえしっかりしていればご承諾が頂けます。

 内容が対談っぽくなった時は、私自身の充実感というのは物凄くありました。正に、私にとっ ての珠玉の体験になったと言ってもいいでしょう。どの学者が対談になったのかは、特集イン タビューを収載した書籍『学問の英知に学ぶ』(ヌース出版)でご確認頂ければと思います。第一巻から第六巻まで発行させて頂きましたし、全巻在庫がありますので、お買い求め頂ければ幸いです。このシリーズには、諸学問の総称としての哲学を前提とした日本最高峰の学者の英知が凝縮されています。

 

『学問の英知に学ぶ 第六巻』(https://www.honyaclub.com/shop/g/g20562572/

 

『学問の英知に学ぶ 第五巻』(https://www.honyaclub.com/shop/g/g12662921/

 

『学問の英知に学ぶ 第四巻』(https://www.honyaclub.com/shop/g/g12435786/

 

『学問の英知に学ぶ 第三巻』(https://www.honyaclub.com/shop/g/g12192480/

 

『学問の英知に学ぶ 第二巻』(https://www.honyaclub.com/shop/g/g12064473/

 

『学問の英知に学ぶ 第一巻』(https://www.honyaclub.com/shop/g/g11976276/

 

拙著『元ディスコDJが何故、世界屈指の科学者や文化勲章受章者や元東大学長と対談できたのか』の第六章の小見出し「東京大学の学長を務めた加藤一郎先生と対談」の前半部分をご紹介します。

 

 

東京大学の学長を務めた加藤一郎先生と対談

 

 第9号から腰を据えた特集インタビューができると考え、私が二〇代後半で憧れた東京大学の学長を務めた法学者・加藤一郎先生に既刊の雑誌と依頼書をお送り致しました。加藤先生はすでに大学は退官されていましたが、弁護士資格を持っておられ、当時はご自分の弁護士事務所を開いておられましたので、その事務所で対談(インタビュー)をさせて頂きました。まずは、「衡平」という言葉の概念についてお伺いしました。

 

 正義と衡平が法の精神だと言われて、ギリシャの女神で『テーミスの像』というのが裁判所にもありますが、右手に剣を持ち、左手に秤を持っています。剣というのは正義を表わし、秤は公平を表していると言われていますが、両方を合わせると「衡平」になるかもしれませんね。よく、アメリカで「フェア」ということを言いますが、そういう言葉とか「公正」とかも、似たような言葉だと思いますね。 そんなことで、衡平とは、法の精神のようなものを表しているとは思うんですが、別の言い方として、「実質的妥当性」と「法的安定性」という言い方があるんです。実質的妥当性とは、いわば正義にあたります。法的安定性とは、同じものは同じに取り扱う、公平に扱うということです。前に判例が出て、次に同じような事件が出てくれば、同じ判決になるだろうということになる。だから、予見可能性につながる。ある取引をする場合に、このように取引をしていると自分の方が勝つ、負けることはない、ということが分かるわけです。この実質的妥当性と法的安定性というのは、二律背反というか、お互いに相反するところがあるけれども、その両方のバランスをとって考えなければならないと思われるわけです。まあ、衡平ということを具体化していくと、そのようなことになっていくと思いますね。

 

 非常に分かりやすい「衡平」のご説明を頂きましたので、さらに基本に立ち戻って、法とは何か、法というものの本質とは如何なるものか、というご質問をさせて頂きました。

 

 昔から、法哲学者などがいろいろ議論してるんですが、今は法は「社会統制のための手段」であると言われていますね。昔は、国王の命令が法であるが、今は、国会で決める民主的なルールが法である、ということで中身は変わってきているとしても、いずれにしても社会を統制する、国民をコントロールするということですね。いわば、社会のルールを作って、それに従っていけば、円滑な社会の運営ができる。そういう意味での社会の統制の手段だと思います。

 法は、決して絶対的なものではなく、社会統制という目的に沿って、円滑に運営を進めるにはどうすればいいかということを常に考えながら解釈し、適用していくことが必要だと思うのです。

 

 今は民主的に国会で決めていくということですが、国会に登場される方々が果たして本当に法のことを分かってやっているのか、または民意を汲んだやり取りが成されているのかという懸念もある、とチャチャを入れてみました。

 

 日本では、形の上では国会が立法府だとはなっていますが、実際に法案を作っているのは、ほとんどが行政庁なんです。お役所で作って、与党がそれを検討して国会に出す。若干国会で議論して修正されたりすることもあるけれども、大体はお役所で作ったものが法になっていくんですね。議員立法なんかがありますけども、それは非常に少ないんですよ。お役所といっても、結局は行政をやってて、いろんな不都合にぶつかって、ここはこうした方がいいということが分かるわけですから、一番具体的に改正の必要を感じるわけですよ。最もそれがはっきりしているのは税法ですけど、税金を余分に取ろうと思えば、税 法を改正しなくちゃならない。また、税金を取ってて、不都合が出てくればそれを直すということで、毎年のように、税法は改正されているんですね。《省略》

 

 そんなお話に続いて、基本法のこと、法制審議会のことなどをご説明頂き、「円滑な社会運営のために法がある」という小見出しを付けたお話が展開しました。そして、大学で教えられている学問としての「法学」についてお聞きし、「法学の目的は、リーガル・マインドを養うことにある」という小見出しを付けたお話が展開していきました。その流れで、最後の「順法精神に潜む、日本人の御上意識」という小見出しを付けた非常に興味深い内容に発展していきました。まずは、日本人の法意識についてお聞きしました。

 

 順法精神って言葉がありますが、これは法を守るという精神がどのくらいあるかということなんですね。日本人はわりと法を守ると言われてるんです。例えば、赤信号では渡らないというのですね。まあ、みんなが渡れば渡るというのもありますが。しかし、日本人はよく赤信号を守ってますね。車が来なくても、青になるまでは渡らないというのが日本人には多いんですよ。赤信号でも、よく見て、車が来ない、安全だ、と思えば渡るのが、世界ではむしろ普通ですよ。

 ドイツは、日本と同じで、赤信号を守る国ですね。以前、私がドイツへ行った時のことですが、車が来ないから、赤信号でも渡ったんですよ。すると、道の向こうで、ドイツ人のおじさんが立って待ってましてね。そのおじさんは、私をつかまえて「赤信号で渡っちゃいかんのだ」って、説教されたことがあるんですよ。日本のことを考えると、どうも御上(おかみ)意識というのがあって、御上の命令だから守らなくちゃならんというのがあるようですね。これは、おそらく江戸時代のころからきてるんでしょうね。法というものは、自分たちが作るというより、上から与えられたもので、それに自分たちは従っていくんだと。そう思ってる人が多いんですね。今は、法というものは、国会で作って、利害関係から立法過程もいろいろあるし、要求が強ければ法がまた出ていく。例えば、消費者保護とか、規制緩和とか、そういうことで、新しい法ができていくわけですね。やっぱり、法というのは作るものであって、与えられたものじゃないんですよ。

 

 法は直接自分に関わってきて、自分を保護することにもなり、なおかつ、法は作られるものであるという認識は、法への関心にも繋がるでしょうね、と言葉をはさむと

 

 私は、学生に法(製造物責任法)について、こういう過程で、こうしてこの法ができたという話をしたら、自分たちがそれに参加して法が作られるということを初めて知ったって言うんですよ。法というものは、すでにあるもの、所与のものだと思い込んでたんですね。確かに、今の法学部の講義は、すでに存在する法を教えるという色彩が強いんです。今ある法律の解釈だけを教えてるから、学生もそのように思ってしまうのかもしれません。

 

 法律は、学生の時よりもむしろ、社会に出てから興味が湧いてくるものであるということを耳にします、と発言すると

 

 田中耕太郎先生という、商法と法哲学を専門とされて、最高裁長官までやられた先生がいらして、その先生がおっしゃるには、法律というのは年を取らなきゃ本当には分からないんだと言うんですね。僕が二〇歳の学生の時にそう聞いて、ちょっと反発を感じてね。僕らだって、しっかり勉強すれば法律が分かるはずだと思った。しかし、いま考えると、本当の意味の法律の解釈・適用を考えると、やっぱりもっと世間を知ってからでないと、いい解釈・適用はできないんだ、ということを感じますね。

 

 世間を知ることでいい解釈・適用ができるなら、今の裁判官は閉鎖的で最も世間からかけ離れた人に思えるのですが、とツッコミを入れてみました。

 

 裁判官は、あまり友達付き合いをしない人が多いんですね。それは、いろいろ影響や誤解を受けたりするといけないと思うからでしょうね。「裁判官は、弁解せず」という言葉があるけど、判決を出すことが仕事で、それについて、自分なりに説明とか弁解はしないんだということですから、ちょっと、世間から離れた存在という感じはしますね。しかし、それではやっぱり困るんで、普通の社会人としての生活の中で裁判をやっていって欲しいと思いますね。《以下、省略》

 

 

ご購入は楽天ブックスへ

 

https://books.rakuten.co.jp/rb/18082871/?s-id=review_pc_il_item_03_text