こんにちは!
卒業シーズンですね
街で見かける学生の姿に胸がキュンとしてしまいます
新生活に向けて不動産情報をご覧になっている方も多いのではないでしょうか?
今日は物件を探す際に見かける
「市街化区域」&「市街化調整区域」と10年特例についてお話します。
普段生活していても馴染みのないワードですよね。
私もなんだこれ??と感じました。
簡単に言うと、
「市街化調整区域」…市街化調整区域はあまり市街地開発をせず、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域です。そのため、市街化調整区域にはマイホームなどの建築にあたり、建て方や建てられる規模など多くの制限があります。
市街化調整区域が面積の大半を占める茨城県では調整区域内であっても、
その大字(おおあざ)または隣接大字に10年以上居住、
またはその地区の出身者等、
その地区に生活の本拠をおいている方
に対し自己用住宅の建築を認める制度があります。
制度の名称は、「既存集落内の自己用住宅建築にかかる取扱基準」となりますが、
これを通称10年特例と言います。
血族二親等まで対象となりますので、両親または祖父母がその地区出身等
という場合も許可が取れる可能性があります。
10年特例地は購入できる方が限られてしまいますが、
大きな敷地が比較的安価で購入できる
「窓を開けたらお隣さんと目が合う!」なんてこともあるような住宅地とは違い、
ゆったりと静かな環境で住める
というのが大きなメリット
当社でも10年特例地扱っております
気になる物件が対象かどうか不明な方は
ぜひお気軽にご相談下さい
日本都市開発株式会社
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