5月22日午前から静岡地方裁判所で開かれている袴田巖さんの再審=やり直しの裁判で、検察は死刑を求刑しました。袴田巖さんは1966年、静岡県旧清水市(現・静岡市清水区)で一家4人を殺害したとして逮捕され、無実を訴えながらも1980年、死刑が確定しました。2023年3月、東京高裁が裁判のやり直しを決定し、同年10月から静岡地裁で再審公判が開かれていました。

5月22日の審理では、被害者遺族による書面での意見陳述が行われました。被害者遺族は「尊い4人の命が奪われた被害者がいることを忘れないでほしい」「再度、真実を明らかにしてほしい」などと意見を伝えました。また、論告で検察側は「4人を殺害した犯人は袴田さんだと認められる」と述べました。

弁護団は、これまで袴田さんの無罪を捜査機関による“証拠のねつ造”も含めて訴えていますが、検察側は午前中の審理で「不可能」だと反論していました。死刑を求刑する際、検察は「強固な殺意に基づいた極めて冷酷で残忍なもの。被害者4名の遺体は見るも無残な状態で発見されている。生命軽視の態度は極めて顕著。強い非難に値する」と述べました。動機については「金品強奪が目的」と説明しました。

弁護側は検察による死刑求刑を受け「極悪非道な論告を行い、またえん罪をつくろうとしている」と強く非難しました。その後の最終弁論で改めて袴田さんの無罪を主張しました。判決は、9月26日に言い渡されます。

 

袴田巖さんに検察が死刑を求刑「冷酷で残忍な犯行」判決は9月26日 袴田事件再審公判【速報】(静岡放送(SBS)) - Yahoo!ニュース

 

刑事裁判で有罪を取るには100%でないといけない。99.9999%ではダメで「無罪」になってしまう。この事件の場合は直接証拠が少なく立証が難しいと聞いている。状況証拠を積み重ねて有罪を取るような場合は弁護側は証拠の証明力の弱い部分を突き崩して無罪を勝ち取ろうとする。物証で事実が証明され尽している場合は「心神喪失、心神耗弱」を理由に減刑を得ようとする。この事件は傍から見ていても物証が少なく怪しげな証拠があったりして袴田被告が100%犯人であることを証明し得るかは疑義がありそうだ。袴田被告が犯人であることは間違いないだろう。ただそれを証明するに十分な証拠が確保されているかが問題ではある。「無実」と「無罪」は根本的に異なる、・・(一一")。

 

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