強姦(ごうかん)事件などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁である。男性側は冤罪(えんざい)の責任は捜査機関だけでなく、裁判所にもあると訴えている。
訴状などによると、男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとして強姦と強制わいせつの罪で起訴された。一貫して無罪を訴えたが、大阪地裁は09年5月、「女性が被害をでっちあげることは考えがたい」として、女性本人や被害を目撃したとする親族の証言などから懲役12年の判決を言い渡した。最高裁が11年4月に上告を退け、確定した。
訴状などによると、男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとして強姦と強制わいせつの罪で起訴された。一貫して無罪を訴えたが、大阪地裁は09年5月、「女性が被害をでっちあげることは考えがたい」として、女性本人や被害を目撃したとする親族の証言などから懲役12年の判決を言い渡した。最高裁が11年4月に上告を退け、確定した。
しかし男性が服役中の14年、女性が「被害はうそ」と告白。親族も証言が虚偽と認めた。その後の大阪地検の調べで、女性が被害届を出した後に受診した医療機関に「性的被害の痕跡はない」とするカルテがあったことが判明。男性は14年11月に釈放され、15年10月に地裁の再審で無罪判決を受けた。
事件の捜査というのは被害申告で始まる場合がほとんどなので被害者の供述を元に捜査を行うが、その際、被害者と被疑者が面識がなければいいのだが、面識があった場合、感情的な問題や金銭的な問題、その他で必ずしも被害者の供述が正しいとは限らない場合がある。だからその辺は捜査で注意して確認していく必要があるが、先入観などでその辺を怠るとこういうことが起きかねない。捜査機関にとってマイナスの証拠にも重きを置いて確認していくべきだろうけど、こうした性犯罪の場合、あまり被害者に突っ込んだマイナス質問がし難いと言う点もあるだろう。いずれにしても捜査は客観的な証拠の評価を行うべきだろう。こうしたことが起こった周辺の事情は分からないが、冤罪の被告にはまことにお気の毒であった、・・(^。^)y-.。o○。
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