大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を2015年に殺害したとして、殺人罪に問われた山田浩二被告(48)の裁判員裁判の判決が19日、大阪地裁であった。

浅香竜太裁判長は2人の殺害を認定した上で「会ったその日のうちに次々に殺害される、まれに見る重大事案。刑事責任は極めて重大で、極刑の選択はやむを得ない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は即日控訴した。

死因や殺意の有無、刑事責任能力が争点。自白や目撃証言などの直接証拠はなく、検察側が積み上げた状況証拠に対する評価も注目されていた。

浅香裁判長は、星野凌斗さん=当時(12)=の遺体に歯や骨の変色といった窒息死の特徴があるとした医師の証言は信頼できると指摘。平田奈津美さん=同(13)=に対しても殺意があったのは明らかだとして、一緒に行動していた被告が2人の首を圧迫し窒息死させたと認めた。

山田被告は公判で、星野さんは体調悪化で死亡し、平田さんもいつの間にか動かなくなっていたと主張したが、「あり得ない事実を前提とした作り話。重要な点が虚偽で全体として信用できない」と断じた。

2人の殺害順序は特定しなかった一方、動機は「1人目は身勝手とか自己中心的なことしか考えられず、2人目は口封じ」と認定した。

責任能力についても、鑑定医の意見を踏まえ、弁護側が主張する発達障害の影響は限定的で、完全責任能力があったと判断した。

弁護側は、星野さんは熱中症などの体調不良で死亡したとして無罪を主張。平田さんに関しても傷害致死罪にとどまり、被告は懲役12年が相当としていた。

判決によると、山田被告は15年8月13日夜、大阪府内かその周辺で平田さんの首を手などで圧迫し、窒息させて殺害。同日、星野さんについても何らかの方法で首を圧迫し、窒息死させた。


検察は法医の鑑定結果を隠し玉で残しておいて公判開始前になって起訴状の変更をしたらしい。弁護側は論理的に弁護を展開できずその場の言い訳のような状況になってしまったようだ。「気が付いたら死んでいました」なんてのは言い訳にもなっていない。自白や物証のない難しい事件だが、上級審でも死刑判決は覆らないだろう。日本人にも悪党は多いなあ、・・(^。^)y-.。o○。

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