沖縄県議会は26日の本会議で、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票条例案を賛成多数で可決した。外交や安全保障は「国の専管事項」とされるが、その直接的な根拠は地方自治法にあるとする見方が一般的だ。

同法1条には、国と地方公共団体との役割分担のあり方が示されている。国の「本来果たすべき役割」の一つとして「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」が明記されている。外交や国防に加え、司法や治安などに関する機能や政策が該当すると解される。

一方、住民に身近な行政については「できる限り地方公共団体に委ねる」としている。米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐる平成28年の国と沖縄県との訴訟では、福岡高裁が「国防・外交政策に知事の審査権は及ぶものの、地方公共団体が所管する事項ではない」と指摘している。憲法には、外交や安全保障の所管に関する直接的な記載はない。


外交や防衛などに地方自治体が口を出したら国家の方針は右往左往して国際社会で信頼を失う。また、防衛に関して実力組織を持たない地方自治体があれこれ言っても意味がない。米国では州がそれぞれ独立した行政圏を有しており、州兵(予備軍程度だが、)も保有し、主権も共有するが、連邦法に優越することはできないようだ。国が他国と取り決めたことを地方自治体が妨害してその実行が遅延するのは国家の信用にかかわることでよろしくない。民意と言うが、そう言うなら現内閣も民意を受けてやっている内閣だろう。沖縄県は辺野古への移設後の米軍基地の在り方について国ととことん協議対話をすべきで、今更、作る、作らないの対話は意味がない、・・(^。^)y-.。o○。

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