◇16年9月、全国の警察に文書で伝える
捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)発信器を付けて居場所を把握する捜査について、警察庁が昨年9月、全国の警察に「裁判所の検証許可状(令状)を受けることは、立証の万全を期するための一つの適切な方法」と文書で伝えていたことが分かった。GPS捜査を令状が必要ない任意捜査とする姿勢は変えていないものの、「違法」とする司法判断が出たことで対応を余儀なくされた形だ。【島田信幸】
捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)発信器を付けて居場所を把握する捜査について、警察庁が昨年9月、全国の警察に「裁判所の検証許可状(令状)を受けることは、立証の万全を期するための一つの適切な方法」と文書で伝えていたことが分かった。GPS捜査を令状が必要ない任意捜査とする姿勢は変えていないものの、「違法」とする司法判断が出たことで対応を余儀なくされた形だ。【島田信幸】
毎日新聞の情報公開請求に対し、警察庁が「移動追跡装置(GPS)を容疑者の使用車両に取り付けて行う捜査について」という表題の事務連絡文書を、一部黒塗りにして開示した。
文書で警察庁は「近年、GPSを用いた捜査が(令状が必要ない)任意処分として許容されるか否かについて公判で争われる事案が複数発生しており、これに対する下級裁判所の判断も分かれている」と説明。その上で令状取得を「これまでの裁判例の推移に鑑みると、立証の万全を期するための一つの適切な方法と考えられる」とした。令状を得て捜査する場合は、事前報告するよう求めている。
警察庁は2006年6月に全国の警察に通達した運用要領で、GPS捜査を任意捜査と位置付け、捜査書類にGPSを推知させる記載をしないなど秘密保持の徹底を指示していた。
同庁は取材に対し、「通達は任意捜査の場合の手続きなどを定めたもので、令状取得を否定しているわけではない。通達と事務連絡は矛盾しない」と説明。事前報告を求めた理由は「必要な指導、調整を行うため。違法か適法かで裁判所の判断が分かれており、警察庁として把握しておきたい」とした。千葉県警が昨年、窃盗事件で令状を取得してGPS捜査を実施したことが判明しているが、同庁は全国の令状取得件数は明らかにしなかった。
◇事後告知の正当性、検証令状のGPS捜査が適法か議論の余地
刑事訴訟法によると、捜査機関が事件の捜査のために視覚や触覚などを働かせて物や場所を強制的に検証するには、裁判所の検証令状を取得する必要がある。令状の有効期間は原則7日間。令状執行には、対象物の所有者や管理者への事前告知が必要とされている。
刑事訴訟法によると、捜査機関が事件の捜査のために視覚や触覚などを働かせて物や場所を強制的に検証するには、裁判所の検証令状を取得する必要がある。令状の有効期間は原則7日間。令状執行には、対象物の所有者や管理者への事前告知が必要とされている。
ただ、GPSの使用を車両の所有者である容疑者側に事前に伝えると、捜査に支障が出る。千葉県警は昨年、検証令状を使ってGPS捜査を実施したが、GPSの使用を事後に容疑者らに伝えることを条件に令状を取得したとされる。こうした手法について、司法関係者は「事後告知の正当性も含め、検証令状によるGPS捜査が適法と認められるのかは議論の余地はある」と指摘する。
GPS捜査のあり方については最高裁大法廷が春にも統一判断を示す見通しだ。強制捜査に当たると判断された場合、千葉県警のような検証令状の執行の事後告知という手法が許されるかどうかも争点となる可能性がある。
部内で運用基準を作ってやっているから痛くもない腹を探られるので裁判所の令状を得てやれば天下御免の大威張りだが、処分を事前に相手に告げたら話にならない。その辺は今後も議論の余地があるところではある。対象に、「これこれの罪名でお前の車にGPS位置測定器をつけるからな。期間は何時から何時まで、・・」なんて事前に告げたら笑い話にもならないからなあ。この辺は強制処分の例外としてもらわないとねえ。そうするとどの罪名が対象だのなんだのうるさいか。うーん、世の中は公共の安全や被害者よりも被疑者の権利の方が手厚いなあ。
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