オスプレイが墜落した沖縄県名護市安部の海岸では15日、米海兵隊員らが散らばった機体の回収作業を続けた。一方、第11管区海上保安本部が米軍側に求めた航空危険行為処罰法容疑の任意捜査協力は墜落から丸2日たっても回答はなく、捜査できない状況が続いている。
日米地位協定では墜落機体も米軍の「財産」となり、許可がない限り日本側は捜査できない。航空危険行為処罰法の立件には墜落状況の記録が重要だが、米側は海保の要請を無視し、「物証」となる機体の回収を進めている。
安部の海岸では同日午前から米軍のダイバーが潜水し、パイプやローターなど海底に沈んでいる破片を収集した。
だが、機体など大きな部分は浅瀬に残っている。日米機関の調整を担う内閣官房の黒川清彦沖縄危機管理官によると、機体回収や作業終了の時期は未定という。
午前10時すぎには集落に近い浜辺の林から海にかけ、米軍が新しく規制線を張り、横幅約45メートルの作業ヤードを設置。回収した破片をヤード内に陸揚げし、洗ってトラックに積んだ。
ヤードは県警が警備し、報道陣や市民らは立ち入り禁止に。ヤードの横断者一人一人に警察官が付き添う厳重警備に、市民や現場視察に訪れた名護市議から「根拠を示せ」「不法占拠だ」と反発の声が上がった。
抗議を受け、米軍は作業ヤードを縮小し、市民らは自由に浜を横切れるようになった。
日米地位協定では裁判権が競合する事件については日米が共同捜査を行うことが望ましいと書いてある。で、国際慣習でもある国が特定の犯罪について他国に捜査共助を要請する場合の条件として「相互主義」と「相罰性」と言う条件がある。相互主義と言うのは要請された国が要請した国に同様の捜査共助を依頼した場合、これに応じて同様の支援をしてくれる保証があること、「相罰性」と言うのは共助を要請する犯罪が相手国でも刑罰法令に規定された犯罪であること、・・。で、今回の場合、相互主義については全く問題はない。ところが相罰性に関しては「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」第6条第2項に該当すると言うことで捜査共助を要請するんだろうけど米国には過失によって航空機を墜落させる行為が犯罪と言う規定はないと思われる。そうすると日米地位協定に言う裁判権が競合する事件でもなければ国際慣習上の「相罰性」もない。日米地位協定も二国間における国際協定で国際法の一種だから要件の整わない捜査共助要請についてこれを拒否したとしても国際法上何ら問題はない。それから、「米兵を逮捕させないのはけしからん。捜査妨害だ」と言うが、国際慣習上、「国家は自国民を他国の官憲に引き渡さない」と言う原則がある。どれほど悪逆非道な犯罪者であってもその者が国家の保護下にある場合は他国からいかなる要請があろうと引き渡さない。訴追は要件が整っていれば国外犯として自国内で行うことになる。米軍が軍の管理下にある被疑者を公訴が提起されるまで引き渡さないと言うのは国際法に沿った取り決めで公訴が提起されたら引き渡すと言うのだから一般国際法よりもさらに進んでいる。マスコミは自分の側の言うことを聞かない=悪い、とんでもないという報道をするが、それはマスコミが知識がなくバカだからそんな記事しかかけいないと言うことを世に中に示してバカをさらけ出しているようなものだ。マスコミも自分たちに都合のいい部分だけを切り取ったり、生半可な知識でバカな記事を書かないようにもっと気をつけるべきだろう。
日本ブログ村へ(↓)