請求権問題が完全かつ最終的に解決されたと規定した日韓請求権協定について、韓国憲法裁判所は23日、合憲か違憲かの判断を下す。
 

違憲の場合、韓国政府が協定見直しに動かざるを得ない可能性もあり、日韓関係の新たな火種になりそうだ。
 

憲法裁は、戦時中の徴用被害者の遺族が「請求権協定は個人の財産権を主張する権利を侵害し、違憲だ」と訴えた裁判について判断する。訴えが起こされたのは2009年。判断を先送りしたのは、日韓関係への影響を考慮していたためとみられる。
 

1965年に結ばれた請求権協定は、日本による無償3億ドル、有償2億ドルの資金提供とともに、両国と両国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記。これに伴い、韓国政府は協定を受けて定めた国内法に基づき、未払い賃金が残る元徴用工らに支援金を支払ってきた。
 

ソウル行政裁判所は10年、同様の裁判で、憲法上許容される財産権の制限だとして、協定は合憲と判示。韓国政府に補償を行う憲法上の義務があるが、現状の支援金は不十分で、国内法に違憲の疑いがあると指摘した。憲法裁は今回、国内法の違憲性も判断する予定で、行政裁の判断を踏襲する可能性もある。


国際協定を国内法でどうこうしても相手国に、「それがどうした」と言われればどうにもならない。半島国内で騒ぐのは好きにすればいいが、韓国政府がまたじたばたするくらいで日本には何の影響もない。日本としてはどのような判決になっても、「完全かつ最終的に解決済み」の姿勢を貫けばいい。


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