神奈川県厚木市のアパートで昨年5月、死後7年経った斎藤理玖(りく)君(死亡当時5)の白骨化遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われた父親の斎藤幸裕被告(37)に対し、横浜地裁は22日、懲役19年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。伊名波宏仁裁判長は「栄養失調死させた残酷さは想像を絶する」と述べた。
判決によると、被告は妻が家出した2004年10月から理玖君を1人で養育。トラック運転手として出勤する際は保育園などに預けずアパートに閉じ込めた。
05年夏からは別の女性と交際を開始。電気、ガス、水道が止まったアパートに行って理玖君の面倒を見るのが嫌になり、食事や飲み物を与える回数が減った。理玖君が明らかに衰弱した06年12月中旬以降も、十分な食事を与えたり医師の診察を受けさせたりせずに放置。翌年1月中旬に栄養失調で死亡させた。
弁護側は公判で殺意はなかったと主張したが、判決は「相当衰弱した状態を認識しており、医師による適切な処置を受けさせなければ死亡する可能性が高いことを認識していたのは明らか」と殺人罪の成立を認めた。
判決はまた、被告が理玖君の死亡を勤務先に届けず、家族手当41万円をだまし取った詐欺の罪も認定した。
自分の身勝手な都合で自活能力のない幼児を放置して餓死させたなど言語道断、情状酌量の余地など一片もない。放置された子供の恐怖と絶望は想像を絶する。同じ目に遭わせてやればいいと思うが、それでは憲法で禁止する残虐な刑罰になってしまうが、懲役19年では軽きに過ぎる。
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