政府は3日、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍などに対する自衛隊の後方支援活動を拡大するため、憲法が禁じる「他国の武力行使との一体化」に該当する基準を新たにまとめ、自民、公明両党の「安全保障法制整備に関する与党協議会」の会合に提示した。後方支援を「非戦闘地域」に限定してきた従来の考えを見直すのが特徴で、活動可能な領域を「戦闘地域」にも広げ、より柔軟に国際的な要請に対応する狙いがある。

政府は新基準として、(1)支援先が現に戦闘を行っている他国部隊(2)戦闘行為に直接用いられる物品や役務を提供(3)支援する他国部隊が現に戦闘を行う現場で提供(4)支援が他国部隊の個々の戦闘行為と密接に関係-の4条件を示した。その上で、これら全てに該当する場合は憲法9条が禁じる「武力行使との一体化」とみなし、後方支援を認めないとした。

政府は従来、イラク復興支援などの国際協力で、物資輸送や補給といった活動を「非戦闘地域」でしか認めていないため、政府・自民党内では「国際貢献で制約を受けている」と指摘されてきた。新基準は、現実的に区分しづらい地理的概念にとらわれずに「一体化」の定義に重きを置き、該当しなければ「戦闘地域」でも後方支援の一部は可能とするものだ。

これに対し、公明党は「戦闘地域での戦闘行為以外は何でもできるようになる」と批判。新基準で可能になる後方支援の具体例を、6日に開催する次回協議で示すよう求めた。

また、自公両党は武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」に対し、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続きを迅速化する方向性は共有したが、法整備の必要性は合意できなかった。ただ、原則として週2回の頻度で協議する方針では一致した。
 
 
集団的自衛権行使のためにいろいろと分かりにくいシチュエーションが出て来るが、要は同盟を組んだ国同士いざという時に本当に戦えるかということだろう。いざという時に戦えない国など信用されない。米国だけは現在の日本の複雑な状況を作った責任を感じているのか、ある程度は考慮してくれているが、現実にいざという時に一緒に戦えない国など同盟国としてあり得ない。集団的自衛権は手を取り合った国と一緒にいざという時やるかやらないか、ただそれだけだ。
 
 
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