1966年に静岡市(旧静岡県清水市)で起きた強盗殺人事件で死刑判決が確定した袴田巌(いわお)元被告(78)について、静岡地裁が27日、再審開始と死刑、拘置の執行停止を決定したことを受け、静岡地検は同日、東京拘置所の袴田元被告を逮捕から47年7カ月ぶりに釈放した。検察当局は、再審開始決定の取り消しを求めて即時抗告する方針で、再審の可否は東京高裁で再び審理される見通しだ。
法務省によると、死刑囚の拘置停止決定と再審による無罪判決前の釈放は初めて。
拘置の執行停止決定を受け、静岡地検は同日、地裁に対し、裁判官の職権で釈放しないよう申し立てたが退けられた。身柄を拘束し続ける法的な根拠がなくなったため、東京拘置所に釈放するよう指揮した。
その結果、袴田元被告は27日午後5時ごろ釈放され、再審請求を申し立てた姉秀子さん(81)らに付き添われて車で拘置所を出た。途中に休憩した駐車場で車外を歩き「ありがとう」と話したという。体調に問題はないといい、同日は東京都内のホテルに宿泊した。
一方、地検は執行停止を不服として東京高裁に抗告した。高裁で審理されており、認められれば再収容の可能性もあるとしている。
再審開始決定については、東京高検が「遺憾」とのコメントを発表。即時抗告を検討していることを明らかにした。これに対し、弁護団は検察側に、即時抗告をしないよう求める申し入れ書を提出した。
事件は66年6月30日未明に発生。みそ製造会社の専務宅から出火し、焼け跡から一家4人が他殺体で発見された。静岡県警は同社社員寮の部屋で被害者の血が付いたパジャマが見つかったとして、従業員だった袴田元被告を強盗殺人容疑などで逮捕。袴田元被告は捜査段階で自供したとされたが、公判では無罪を主張した。1審・静岡地裁は68年、死刑を言い渡し、80年に最高裁で刑が確定した。
81年に始まった第1次再審請求審で弁護側は、確定判決で犯行時の着衣とされた「5点の衣類」について、「ズボンは小さすぎて袴田元被告がはけない」などと主張。しかし、「ズボンはタンク内のみそに漬かって縮んだ」と退けられ、2008年に請求棄却が確定した。
同年、秀子さんの申し立てで始まった第2次再審請求審では、5点の衣類についていた血痕のDNA型鑑定を改めて実施し、その結果をどう判断するかが最大の焦点となった。27日の静岡地裁決定は、「血痕が袴田元被告や被害者と一致しない」とする弁護側のDNA型鑑定などを「新証拠」と認め、「後日捏造(ねつぞう)されたとの疑いを生じさせるもの」と結論づけた。
さらに地裁は「無罪の蓋然(がいぜん)性が相当程度あることが明らかになった以上、拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する」として、死刑囚に対しては初めて、拘置の停止も決定した。
法務省によると、死刑囚の拘置停止決定と再審による無罪判決前の釈放は初めて。
拘置の執行停止決定を受け、静岡地検は同日、地裁に対し、裁判官の職権で釈放しないよう申し立てたが退けられた。身柄を拘束し続ける法的な根拠がなくなったため、東京拘置所に釈放するよう指揮した。
その結果、袴田元被告は27日午後5時ごろ釈放され、再審請求を申し立てた姉秀子さん(81)らに付き添われて車で拘置所を出た。途中に休憩した駐車場で車外を歩き「ありがとう」と話したという。体調に問題はないといい、同日は東京都内のホテルに宿泊した。
一方、地検は執行停止を不服として東京高裁に抗告した。高裁で審理されており、認められれば再収容の可能性もあるとしている。
再審開始決定については、東京高検が「遺憾」とのコメントを発表。即時抗告を検討していることを明らかにした。これに対し、弁護団は検察側に、即時抗告をしないよう求める申し入れ書を提出した。
事件は66年6月30日未明に発生。みそ製造会社の専務宅から出火し、焼け跡から一家4人が他殺体で発見された。静岡県警は同社社員寮の部屋で被害者の血が付いたパジャマが見つかったとして、従業員だった袴田元被告を強盗殺人容疑などで逮捕。袴田元被告は捜査段階で自供したとされたが、公判では無罪を主張した。1審・静岡地裁は68年、死刑を言い渡し、80年に最高裁で刑が確定した。
81年に始まった第1次再審請求審で弁護側は、確定判決で犯行時の着衣とされた「5点の衣類」について、「ズボンは小さすぎて袴田元被告がはけない」などと主張。しかし、「ズボンはタンク内のみそに漬かって縮んだ」と退けられ、2008年に請求棄却が確定した。
同年、秀子さんの申し立てで始まった第2次再審請求審では、5点の衣類についていた血痕のDNA型鑑定を改めて実施し、その結果をどう判断するかが最大の焦点となった。27日の静岡地裁決定は、「血痕が袴田元被告や被害者と一致しない」とする弁護側のDNA型鑑定などを「新証拠」と認め、「後日捏造(ねつぞう)されたとの疑いを生じさせるもの」と結論づけた。
さらに地裁は「無罪の蓋然(がいぜん)性が相当程度あることが明らかになった以上、拘置を続けることは耐え難いほど正義に反する」として、死刑囚に対しては初めて、拘置の停止も決定した。
実際に何が起こったのかそれは誰にも分からないが、科学技術の進歩で証拠の詳細な科学的調査が可能となった現在では当時では考えられなかった結果も出て来るのだろう。だからと言って科学的な調査だけで有罪無罪が決まるものでもない。様々な可能性を考慮して客観的な捜査を行って被疑者を特定していく必要があるだろう。今回の判決は受刑者側からすれば快挙だろうが、被害者側からすればまた無念やるかたない判決だろう。犯罪捜査と判決はその結果について誰にも納得できるだけのものを示すべきだろう。人が人を裁くと言うのは何とも難しい。
日本ブログ村へ(↓)