【必読】期限切れの旧NISAはどうなる?【重要】 | グデーリアンの投資ブログ

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銘柄選びや運用成績だけでなく投資に対する考え方や自分の失敗、成功談なども踏まえてお話しできればいいなと思っています。

あ、これ、最初に言っておくと、旧一般NISAの話です。

 

なので旧一般NISAの期限が切れる5年後にどうなるか?の話をします。

 

ですが、旧積み立てNISAでも20年後に同じことが起こりますので、積み立てNISAの人も知識として持っていたほうがいいと思います。

 

何に投資していたかによっては、結構大きな節税になる話です。

 

 

 

 

  旧NISAの期限が切れると

それでは本題。

旧NISAの期限が切れた商品がどうなるかというと。

 

答えは、その時の時価で特定口座へ払い出されます。

 

旧NISA口座で1000円で買った株が5年後、1500円に値上がりしていた場合、特定口座へ取得単価1500円で払い出されるということです。

 

取得単価が1500円、現在の株価も1500円になるので含み益は0に戻ります。

勿論、買う際に使ったお金は1000円というのは変わらないので、損をすることはありません。

見た目上そう計算されるということです。

 

で、そうなのであれば、期限の切れる前に非課税のうちに慌てて売るなんて必要はなく、払い出されてからでも、払いだされた直後なら十分、ほぼ非課税で売却したり、一度売って新NISA口座で買い直すなりといった方法がとれるということです。

 

以前、SBI証券のお問い合わせ窓口にで聞いた回答がありますので、貼っておきます。

 

「非課税期間満了に伴って課税口座へ払い出しされた場合、取得単価は移管した時点の価格に変更されます。」

 

 

 

 

 

 

  米国株を旧NISAで買っていた場合

 

 

ここで更に疑問がありました。

 

日本株は元々、キャピタルも完全非課税になるのでいいのですが、米国株をNISAで買い付けた場合、売却時には日本での20%はNISAによって非課税になっても、10%の米国での現地課税は残ってしまいます。

 

もし、それまで旧NISAで含み益があった米国株をNISAの期限切れまで持ち越して、特定口座へ時価で払い出された場合どうなるのでしょうか?

 

先ほどの例でいえば、購入時100ドルで買ったものが150ドルへ値上がりしていて、旧NISAの制度内で売却すると、含み益50ドルに10%の現地税が5ドルほどかかるはず。

 

しかし、旧NISA期限切れのタイミングで、時価の150ドルで払い出されると、見た目の含み益はゼロになりますから、利益が出ていない以上、日米ともに課税されないはず。

 

本当にこれでいいのでしょうか?

ということで、ここについてもSBIに問い合わせをしています。

 

その回答がこれ。

 

「譲渡損益については、変更後の取得単価から計算した取得金額と、売却金額の差額に対して計算することになり、利益がある場合、譲渡益税がかかることになります。
※評価損益は、変更後の取得単価と、現在の株価で計算されます。」

 

変更後の取得単価、つまり期限切れて特定口座に払い出された後の時価、それと現在の株価の差額が評価損益ということです。

 

さっきの例では

 

変更前の取得単価:100ドル

変更後の取得単価:150ドル

現在の株価:特定口座に払い出された直後ならほぼ150ドル

 

となるので、払い出された当日に売却すれば、現地課税もほぼゼロです。

もちろん、変わらずか0.1ドルでも値下がりすれば含み益は無いということになるので、日米ともに非課税です。

 

ほんとー?

っては思うのですが、そういう回答なのでそうなのでしょう。

自分の旧NISAの米国株が次、期限切れを迎えるのは2年後なんでまだその確認はできないんですけどね。

 

 

 

 

 

 

  売却の戦略

 

 

これを元に、旧NISA口座内の米国株の売却や新NISAへの買い替えの戦略を考えると(自分は基本長期保持のインカム狙いの銘柄のみなので、現在含み損でも損切りすることは無いのが前提で話します)

 

■含み益がある場合

旧NISAの期限が切れるのを待ちます。

特定口座に払い出されたら、特定口座内の株を売却して、新NISA口座で買付けます。

 

この時、差金決済となるので、買付余力を十分に持っておく必要があります。

まあ、当日買えなくても、数日後に買い戻せば大した価格差にはならないとおもうので、差金決済で売買できないとアラームが出ても、それほど焦る必要もないと思いますが。

 

もし、新NISAへの持ち変えではなく、ただ売り時を計っていた旧NISA内の米国株のある場合、この方法で売れば完全非課税になります。

テンバガー達成した米国株とかを持っている場合、非課税効果は高いですよね。

 

■含み損のある場合

含み損のある場合には非課税なので、旧NISAの期限切れを待たずに、新NISAの成長投資枠に空きのあるタイミングで積極的に反対売買をしておきます。

 

NISA口座で損失を出しても損益通算には使えませんが、かといって特定口座に払い出されるのを待っても、時価で払い出されるだけで含み損は見た目出ませんから、特定口座に払い出されるのを待つ意味はありません。

 

NISAでも課税されるのは仕方ないと思っていた米国株の現地課税分もこの方法で非課税にできるので、中々の裏技だと思うのですがいかがでしょうか?

 

 

    

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