不動産管理会社の見分け方『民法改正で実務的にどういう影響あるの?』 シリーズVol.15
こんにちわ20000件の不動産トラブルを解決してきました。『プロ向け不動産トラブル解決』の古川です。2020年4月の民法改正で、いくつかの規定が変更になりました。そのうち、不動産業界で「いままと大きく変わった」「大変なことになる」などと言われているものに『民法改正で設備の一部滅失による賃料減額に関する規定』があります。確かに民法の条文は変わりましたが、実務上はほとんど影響がありません。これを機に悪質な業者が不安を煽り立てている情報に振り回されている感があります。今回は、民法改正でどのように変わったのかをお話させて頂きます【民法改正でどう変わったか】(1)規定内容まず、規定は、『請求権』から『権利』のかたちに変わりました。旧民法では「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」という書かれ方になっていました。それが改正によって、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」となりました。端的にいうと、後半部分が変わりました。つまり「請求することができる」から「減額される」というように当然減額さえるという規定になっています。表現から強い権利になったことが伺えると思います。では、実務的にはどう変わったでしょうか。従前は、民法では「請求することができる」となっていました。これは、裁判所に申し立てることができるという意味になります。つまり、裁判で判断された額が減額されるという意味です。一方、改正民法では、「減額される」とあり、減額した賃料を支払えばいいとう意味になります。しかし、従来も判例では減額が認められていたので、例えば雨漏りなどで部屋の一部が使えないといった場合や風呂が壊れて一定期間使えないような場合には賃料減額などの対応をしていました。改正民法は、このような判例、実務を受けて改正されたものです。そのため、実務上はほとんど変わりがありません。また、権利として当然に減額が認められると言っても、減額の金額等は当事者の話し合いで話し合いで決まらなかったら裁判で決めるしかありません。そういう意味でも、変わりはないのです。次回も引き続き民法改正でどのように変わったのか、私が担当した実例をもとにお話していきたいと思います以上、最後までお読み頂き、ありがとうございました~今回の内容に関して、また、不動産経営でお困りごとがありましたら 株式会社日本システム管理 古川までお気軽にご相談下さい~株式会社日本システム管理古川 順弘(yorihiro.furukawa@gmail.com)・☆☆☆twitterやってます☆☆☆ぜひ覗きに来てくださいね!!→https://twitter.com/GDBjrem8ThPhvBE?s=09・ランキング参加中ですぜひ応援、宜しくお願いします