こんにちわ!!!!

 

20000件の不動産トラブルを
解決してきました。
『プロ向け不動産トラブル解決』の古川です。

今日も前回と同様に、簡単に改正によって変わった主な点をご説明させて頂きます。
(法改正について詳しく知りたい方は、民法学者や弁護士の先生の解説をみて頂ければと思いますひらめき電球

 

 

 

【具体的な変更内容4】 ~『責任を負うのは原始的瑕疵に限るか』
 

改正前までの民法では、『原始的瑕疵』に限るとされていました。

原始的瑕疵というのは、契約締結時までに生じた瑕疵という意味です。
これが、契約の履行時までに生じたものであれば契約不適合責任を負うものとなりました。


【具体的な変更内容5】 ~『買主が取りうる手段』
 

買主が取りうる手段が増えました。
いままでは、目的が達成できない場合の解除と、損害賠償のみでした。
改正によって、追完請求と代金減額請求もできるようになりました。
追完請求というのは、修補等を請求することで直してもらうということです。
また、解除は一般の債務不履行責任の一般のルールが適用されることになります。

 

次回は、実際に魔法の言葉を使用した際の反応についてもお話していきたいと思います。

以上、最後までお読み頂き、ありがとうございました!!!!


~今回の内容に関して、また、不動産経営でお困りごとがありましたら

                株式会社日本システム管理 古川までお気軽にご相談下さい~



株式会社日本システム管理 古川 順弘(yorihiro.furukawa@gmail.com

 

 

 

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