道交法改正
道路交通法が改正され、本日6月1日より
自転車の運転をしながらでの
○携帯電話の使用
○イヤホンをつけ音響機器の使用
○大音量でのテレビ、ラジオ、音響機器等の使用
を、行った場合 5万円以下の罰金に処せられます。
実はそれまでも、こういった罰則はあったのですが
国の道交法ではなく地方自治体が独自に、条例(県道路交通法施行細則)として設けていた罰則でした。
今回の改正で、自転車に乗りながら携帯電話で通話したり、画面を見ることは全面禁止。
車のようにハンズフリーの装置を使えば通話はしてもよいとのこと。
また、緊急車両のサイレンや踏切の警笛など
安全運転に必要な音が聞こえないほどの大音量の音楽をヘッドホンなどで聴くことが禁止対象となってます。
これは自転車だけでなく、バイクや自動車を運転するときでも同じことですよね。
ルールとマナーを守って、安全運転を心がけましょう。


