ブレーキない自転車に罰金刑=「ピストバイク」運転-福岡
「ピストバイク」と呼ばれるブレーキがない自転車を運転したとして、福岡市の20代の男性が道交法違反(制動装置不良)罪で、福岡簡裁から罰金の略式命令を受けたことが19日、分かった。
福岡県警によると、事故以外で自転車の運転者に罰金の略式命令が出るのは異例。
男性は昨年11月、福岡市南区の市道でピストバイクに乗っていた。
福岡区検が先月に男性を略式起訴。福岡簡裁は今月12日、罰金6000円の略式命令を出した。
男性は昨年9月、同市中央区の市道でピストバイクに乗ったとして、同法違反容疑で書類送検された。
その際に「今後は乗らない」と誓約書を書き、起訴猶予処分となっていた。
ピストバイクは車輪とペダルが直結しブレーキがない自転車で、競技などで使われる。
道交法はブレーキを備えず、交通の危険を生じさせる恐れがある自転車の運転を禁じ、違反者は5万円以下の罰金と規定している。
【時事.com】(2011/01/19-23:21)
~補足説明~
ノーブレーキピスト(no brake pist)とはブレーキを装着していない状態で公道で使用されているトラックレーサーのこと。
もともとトラックレーサーは競技車であるからブレーキを付けていないのが基本。したがって競技に使用されている純粋なトラックレーサーに関しては、ブレーキが付いていなくともノーブレーキピストとは別とされます。
過去にノーブレーキピストによる事故は多く、死亡事故もある。→ニュースまとめ
ノーブレーキピスト、およびブレーキ装置の付いていない車両が公道を走る事は当然ながら道交法違反。上記の報道のように“制動装置不良”とされる。
※(自転車の制動装置は道路交通法施行規則により「前車輪及び後車輪を制動すること」と定められている)
付け加えれば、自転車は原付と同じ軽車両になる為、本来ならば速度超過違反などの取り締まりがあっても不思議ではないのです。。。
こうした中での2007年度・道交法改正を経て、自転車が歩行者をはねた場合、民事訴訟で高額賠償の判決(数百万~五千万)が増加しています。
また「歩道での自転車対歩行者の事故は歩行者に原則過失なし」とする東京、大阪、名古屋、横浜の地方裁判所裁判官の誌上討論が法律雑誌に掲載されました。
自分はノーブレーキピスト反対派です