こんにちは
福岡で社労士・行政書士をしてますichika34です。
前回に続き今回も有給休暇に関することですが、次のような勘違いをされているパートさんがたまにいます。
例えば、パートさんの勤務シフトが
月・火・木・金の週4日が勤務日となっていて、有給を取りたいという話になったときに、元々勤務日ではない「水曜日」に有給を取ると言ってくるのです。
どうやらこのパートさん
有給休暇は仕事が休みのときに取るものだと勘違いしていたみたいです。
冗談みたいですが、実はこのような勘違いをされてくる方は本当に時々いらっしゃいます。
私は社労士なのでおかしなこと言ってくるなぁと思いますが、労働法をあまり知らない一般の方で、このように思ってらっしゃる人って、実は結構多いのかもしれませんね。
そもそも年次有給休暇とは何でしょうか?
分かりやすく言いますと、
本日は本来はあなたの勤務日ですが、出勤しなくても良いです。但し、本日のお給料は通常通り払います。
つまり、
お給料を支払って本来の勤務日の労働を免除すること、これが有給休暇です。
このパートさんの例で言いますと
水曜日は元々勤務日ではなく所定の休日ですので、この日に有給を取ることは出来ません。もし仮に、この日を有給として扱えば、有給を取ったことで給与額がいつもの月より多くなってしまうことになりますね。
このパートさんの場合、有給は月火木金のいずれかに取らなければいけません。
私は正直
何でこんな勘違いをされるのか分からないのですが…
正社員のような固定月給制であれば、休みを取っても全額お給料が支払われるだけなので分かりやすいのですが、パート・アルバイトのような時間給の場合は、働いた日や時間の分だけお給料が変動するという性質上、このような勘違いも起きるのかも知れませんね。
