食品の効果の表現が否定された事例 | 知財アラカルト

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医薬、バイオ、食品、化粧品、一般化学、高分子などの化学系分野に関する知財判決(主として特許と商標)や知財報道を取り上げ、その要点をコンパクトにまとめると共に、その要点についてコメントを付し、皆様方のお役に立つような情報として提供していきたいと思います。

平成26年(2014年)11月10日判決
平成25年(行ケ)10271号 審決取消請求事件

原告:JKスクラロースジャパン、  被告:三栄源エフ・エフ・アイ

 本件は、発明の名称を「
アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする特許(特許3530247号)に関して、原告請求人の無効審判請求(無効2012-800145号事件)を不成立とした特許庁の審決が取り消された事件で
最高裁HP:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84646

(1)事件の概要
①本件特許発明(請求項1)は、次のようなものです。
シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」
②上記発明に対して、原告請求人は、実施可能要件違反、サポート要件違反、及び進歩性違反を主張したわけですが、特許庁は、そのいずれも否定しました。
 本件判決との関係では、実施可能要件の是非に係る、明細書中の下記用語について、特許庁は明瞭であると判断し、実施可能要件違反でないと結論付けました。
a)アルコールに起因する「バーニング感」や「焼け感」という用語
b)「アルコールの軽やかな風味」という用語
 上記aについて、特許庁は、アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ、特段不明瞭でないと判断しました。上記bについては、「苦味」や「バーニング感」が抑制された結果、アルコールが本来有している「アルコールの軽やかな風味が生か」され、「風味が向上する」ものと理解されるから明瞭であると判断しました。

(2)裁判所の判断

(2-1)裁判所は、上記aの用語については、特許庁の判断を是認しましたが、上記bの用語については、次のような理由により、特許庁の判断を否定しました。
1)本件明細書中、「アルコールの軽やか風味」の意味を端的に説明する記載は、見られない。
2)公知文献においては、アルコールの風味に関し、①「灼くような味」、②無水エタノールには、「やくような味がある。」、②「申告された(アルコールの)味質は、甘味、酸味、苦味、またはその混合であった。」などの記載が見られるから、単一の風味を形容した呼称とは言えない。
3)「軽やかな風味」について、本件明細書上、香り又はにおいに関する記載は、一切見られない。味覚に関わるものと解するのが自然であり、「香り」と解することはできない。
4)アルコールは、甘味、苦味、酸味、その混合、「灼く(やく)ような味」など複数の風味を有するところ、本件明細書においては、シュクラロースの添加がアルコールの苦味及びバーニング感を抑えることは確認されているものの、アルコールの有する複数の風味のうちそれら2つの風味のみを特異的に抑えることまでは確認されておらず、しかも、「アルコールの軽やか風味を生かしたまま」であるか否かは明らかにされていない。
 また、本件明細書は、「アルコールの軽やか風味」を、アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」と併存するものとして位置付けているものと認められるところ、本件明細書上、これらの関係は不明であり、したがって、「苦味」及び「バーニング感」の抑制によって、「アルコールの軽やか風味を生かす」という効果がもたらされるか否かも、不明といわざるを得ない。
(2-2)上記の通り、裁判所は、「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は不明瞭と判断した上で、『当業者は,本件発明の実施に当たり,「軽やか風味」については「生かしたまま」,すなわち,減殺することなく,アルコール飲料全体の風味を向上させられるか,という点を確認する必要があるところ,「軽やか風味」の意味が不明瞭である以上,上記確認は不可能であるから,本件特許の発明の詳細な説明は,「アルコールの軽やか風味」という用語に関し,実施可能性を欠くというべきである。』と結論付けました。

(3)コメント
1)本判決では、裁判所は、発明の効果に関する用語が不明瞭であり、その効果を確認できないから実施可能性要件に違反すると判断しました。
 食品関連の発明の場合、その効果を定量的に表すことが難しい場合があり、本事件に係る「軽やかな風味」というような定性的、感覚的な用語で主張されることが時としてあります。それが当業者一般に周知であれば良いのですが、そうでないことがままあります。自社内でしか通じない用語であることもあります。
 そういった場合、その用語の意義を明細書中で明確に記載しておかないと、後々問題となることがあります。本事件のように特許性が否定されることもありますし、侵害訴訟の場面で問題となれば、非侵害と判断されてしまうことも考えられます(昔は、曖昧な方が競業者を惑わせ都合がよいとの風説もありましたが・・)。
 自分ないし仲間内で十分に通じる用語であると、つい記載を端折ってしまうおそれがありますので注意しましょう。特に感覚的な用語で効果を主張し、進歩性を獲得したい場合は尚更です。
2)本事件では、「アルコールの軽やかな風味」という用語が不明瞭であるから、実施可能性を欠くと判断されたわけですが、これは発明の詳細な説明の記載の問題でした。これが特許請求の範囲で使われている用語であったならば、現行法では特許法36条6項2号(明確性要件)の問題ともなります。
 ただ、本件特許の出願は平成7年2月ですから、平成5年改正法が適用され、その改正法では現行法の特許法36条6項2号(明確性要件)に相当する規定はありません。このように、36条に係る記載要件時代と共に変遷しているため、当該特許がどの改正法の適用を受けるのか、注意する必要があります。
 なお、いわゆるサポート要件(現行特許法36条6項1号)は、平成5年改正法にもあり(旧特許法36条4項1号)、適用基準は遡及します。適用基準が遡及するのは、法律自身は変わっていないからです。昔のサポート要件の適用基準は非常に緩やかだったので、この点も注意する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。