民法では、被相続人の生前に、被相続人の事業を手伝ったり、財産上の給付をしたり、或いは被相続人の療養看護に特別な貢献をした相続人に対し、それらを「寄与分」として相続分に上乗せすることを認める規定があります。

これは、共同相続人の中で、上記のような被相続人に対する貢献をした相続人と、しなかった相続人間の公平を図ることを目的として設けられた制度です。

ところが、この「寄与分」、認められる為のハードルが意外と高いのです。

今回は、「寄与分」について概説します。


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寄与分が認められる行為は幾つかに大別されますが、代表的なものは

・被相続人の事業について労働力等の提供をした
・被相続人の事業について出資等財産的援助をした
・被相続人の療養看護をした

などです。

ただ、読んで想像のつく一般的な貢献があれば認められる訳ではなくて、

・「無償又はそれに近い状態の労務提供」
・「一般的な範囲を超える特別な寄与であること」

と認められる必要があります。

例えば、被相続人の事業に労務提供していたといっても、給与など対価を得ていた場合や、そもそも同居の親族や配偶者には、相互扶養義務があるので、それを超えない一般的な療養看護であった場合、または一時のもので継続性が無いと判断される場合には、「特別な」寄与であったとは認められません。

そして、これらの貢献によって、被相続人の財産の維持や増加に繋がったという事実が必要です。

被相続人に対して、幾ら寄与と思われる行為をしたとしても、それによって財産の増加や、少なくとも維持されたと判断されなければ、寄与とは認められません。

このように、被相続人に対して、一生懸命貢献したとしても、特別な寄与と認められる為には、幾つかの要件を満たしていなければなりません。

尚、上記は相続人に認められた権利ですが、相続人以外の親族にも「特別寄与料の請求」が認められています。
例えば、相続人の配偶者(相続人の妻や孫などが多い)が被相続人の療養看護をした場合などが該当します。

この特別寄与料の請求が認められる為には、療養看護や労働力の提供が「無償で」行われたことや、被相続人の財産の維持又は増加について大きく貢献するなど「特別の寄与」であった事が必要で、基本的に「寄与分」の判断の場合と同じように判断されます。

また、寄与分の主張や特別寄与料の請求は、期間の制限があるので注意が必要です。

寄与分
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には、(一部例外を除いて)適用しない

特別寄与料
特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できない

このように、寄与分という制度は、一見被相続人に対して多大な貢献をした者に対しての配慮とみることが出来そうですが、実際は認められる為の要件がやや高い制度でもあるという事が言えます。

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今回は、「寄与分」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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