遺言書がない場合、相続が発生したら遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成・・・と考えると思いますが、相続人が1人しかいない場合はどうでしょう。

分割・・・、しないですよね?

また、相続人が1人の場合と複数人の場合で、相続登記の必要書類に違いはあるのでしょうか?

今回は、「相続人が1人の場合」について考えてみたいと思います。

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遺産分割協議は、遺言書がなく相続人が複数人いる場合に必要となります。

話し合いによって、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めます。

相続人が1人の場合には、当然分割し合う他者がいない為、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成は不要となります。

他にも、当初は相続人が複数いた場合でも、欠格や廃除、又は相続放棄などにより他の相続人の相続権が失われ、結果的に相続人が1人のみとなった場合にも、遺産分割協議書は不要です。

ところで、相続登記の必要書類には、遺産分割協議書が必要となります。
(署名した者が押印に使った実印の印鑑証明書も必要です。)

しかし、相続人が1人の場合はどうかと言えば、上記理由から作成の必要が無いため、相続登記の必要書類とはされていません。
印鑑証明書も不要です。

ただ、相続人が1人であることの証明は必要で、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票等は必要です。

ちなみに、相続人が1人の場合の相続登記の必要書類は、法定相続による不動産登記の場合と同じです。

このように、相続人が1人の場合には、遺産分割協議書が不要となり、相続登記の必要書類も変わってきます。

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今回は、「相続人が1人の場合」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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