公正証書遺言を作成するにあたっては、2名以上の証人の立会が必要とされています。

これは、遺言者の本人性の確認・遺言者の自由意思に基づく遺言であることなどの確認のために必要とされています。

ところで、この証人には、誰でもなれるものなのでしょうか?

今回は、公正証書遺言作成時における「証人」について、概説します。


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公正証書遺言の「証人」について、民法では以下の定めがあります。

第969条(公正証書遺言)
「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人2人以上の立会があること(以下、略)」

第974条(証人及び立会人の欠格事由)
「次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人」

まず、作成に当たって証人2人以上が必要であることを定め、次いで証人の資格(証人になれない人)について定めています。

1 未成年者:十分な判断能力が無いために、証人には適さないとされています。

2 推定相続人及び受遺者、配偶者及び直系血族:遺言者の相続人になる可能性がある人や利害関係がありそうな人は、公平性の観点から相応しくないとされ、証人になることはできません。

3 公証人の配偶者・親族、書記及び使用人:公証人の不正を防ぐという観点から、公証人と近い関係にある人も証人にはなれません。

上記欠格事由に該当しなければ、誰でも良いことになります。

もし、証人を頼める人が見つからない場合は、公証役場に相談して手配してもらう事ができます(有料且つ費用は公証役場毎様々)。

公証役場からの証人依頼が、私たち行政書士に来ることもあり、私も時々立候補の上証人となることがあります。

以上、今回は、公正証書遺言作成時における「証人」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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