とある相談者の話の中に「〇〇家(姓)を存続させたい」というものがありました。

本日同期の先生と、この「姓を残す」ことについて議論したのですが、その中で「祭祀承継」というキーワードが出て話題となりました。

祭祀承継・・・

業務であまり扱ったことはないですが、例えば遺言書で「祭祀承継者(主宰者)」を指定する事もあるんです。

今回は、「祭祀承継」について概説したいと思います。





・  ・  ・  ・  ・  ・

まず「祭祀」とは、「神や先祖をまつること」を指し、「祭祀承継」とは、お墓や仏壇、系譜(家系図)などの「祭祀財産を受け継ぐこと」を指します。

祭祀財産には、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇など)、墳墓(お墓、墓地、墓碑など)を差し、これらは、相続財産には含まれず、遺産相続の対象にはなりません。

なので、祭祀の承継については、遺産相続とは別に承継者を指定することが出来ます。

参考までに、民法897条には以下のように記されています。

「系譜、祭具及び墳墓の所有者は、前条の規定(相続人は、被相続人の一身に専属するもの以外の一切の、被相続人に属した権利義務を承継すること)に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定によって祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その物が承継する。」

祭祀主宰者の決め方は、

①慣習に従って決める、
②被相続人による指定で決める

方法がありますが、被相続人の指定が無く、慣習も明らかでない場合については、

③家庭裁判所に審判を申し立てる方法によって決めます。

②の、「被相続人による指定」について、指定の方法についての定めはありません。
祭祀主宰者が決まった場合、法的には指名された者は祭祀主宰者を辞退することが認められていません。
指定を遺言書で行った場合には、法的拘束力を生じます。
相続財産とは違う為、相続放棄をすることによって辞退する事も出来ないのです。

また祭祀主宰者になると、その責任において、状況によって墓じまいをする事もできます。祭祀主宰者は、祭祀財産の所有者である為、自由に処分することが出来るからです。

ただここについては、親族に何らの相談もせずに処分等してしまうと、当然のことながらトラブルの種になり得るので、話し合いをされることが妥当だと思われます。

・  ・  ・  ・  ・

今回は、「祭祀承継」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。





友だち追加



#にしがや行政書士事務所
#西ケ谷宣之
#行政書士静岡
#行政書士西ケ谷宣之
#相続静岡 
#行政書士 
#相続
#相続相談
#便利屋
#動産処分
#家財処分
#遺言書
#公正証書遺言
#自筆証書遺言
#自筆証書遺言保管
#遺言書作成
#相続専門
#相続対策
#祭祀承継
#祭祀主宰者